所得95万円を超える本業ライバー、所得20万円を超える副業ライバーは確定申告が必要です。
「確定申告について何も分からず不安」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
確定申告の内容が誤っていたり、そもそも無申告だったりすると、税務調査の対象となり数十〜数百万円の追徴課税を課される可能性があります。
今回はライバーの確定申告はいくらからか、具体的なやり方やしないとどうなるか、経費にできる項目などについてまとめました。
税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、分かりやすく解説します。
記事を最後までチェックすれば、ライバーの確定申告に関する疑問が、ひと通り解決します。
目次
ライバーの確定申告はいくらから?
ライバーの確定申告が必要になるのは、本業の場合が所得95万円から、副業の場合が所得20万円からです。
なお、所得とは売上から経費を差し引いた額を指します。
所得=売上−経費
それぞれ詳しく見てみましょう。
本業ライバーは所得95万円から
所得95万円を超える本業ライバーは、確定申告が必要です。「なぜ95万円なのか」について見てみましょう。
確定申告は、所得税を納めるために行います。そして所得税は「課税所得×所得税率」で求められます。
所得税率は以下のとおりです。
| 課税所得 | 税率 |
|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% |
| 9,000,000円から 17,999,000円まで | 33% |
| 18,000,000円から 39,999,000円まで | 40% |
| 40,000,000円以上 | 45% |
続いて課税所得は「所得−控除」の計算式で求められます。そして所得が132万円以下の場合、誰でも95万円の基礎控除を受けられます。
つまり、所得が95万円の方の課税所得はどうなるでしょうか。
課税所得=所得95万円−控除95万円=0円
0に何%の所得税率をかけても0なので、所得税は発生しません。そのため、確定申告は不要となります。
一方で、所得が95万円を1円でも超えると、課税所得も1円を超える可能性が出てくる(所得税が発生する)ため、確定申告が必要です。
副業ライバーは所得20万円から
会社員として収入を得ながら、副業でライバーをしている場合、所得20万円を超えると確定申告が必要です。
会社員は、年末調整で納税が完了します。
「給与以外に所得が1円でもあれば確定申告が必要」とすると、多くの方が対象になり、税務署はパンクしてしまうでしょう。
そのため、給与所得が20万円を超えた場合のみ、確定申告が必要となっています。
ライバーの確定申告のやり方・書き方
ライバーの確定申告のやり方、書き方は以下のとおりです。
- 必要書類を集める
- 決算書を作成する
- 確定申告書を作成する
- 確定申告書を提出する
それぞれ詳しく解説します。
必要書類を集める
確定申告をスムーズに進めるための第一歩は、1年間の取引を裏付ける証拠書類集めです。
必要書類は、大きく以下3つに分類できます。
- 売上が分かる書類:通帳のコピー、支払調書、請求書の控えなど
- 経費が分かる書類:領収書、レシート、クレジットカード明細など
- 控除が分かる書類:国民健康保険や国民年金の控除証明書など
まずはこれらの書類を手元に集める作業からスタートします。日頃から整理・保管しておく習慣をつけると、申告時期の負担が軽くなるでしょう。
なお、これらの書類は税務調査の対象になった場合に備えて、7年間は保管しておかなければなりません。
関連記事:税務調査は何年分調べられる?の答えは3年分!5年・7年になるケースや今からできる準備について解説
決算書を作成する
必要書類を参考に、事業年度の財務状況をまとめた「決算書」を作成します。
決算書の作成によって、年間の総収入から必要経費を差し引いた、最終的な「事業所得」の金額が確定します。
個人事業主の確定申告方法は、「白色申告」と「青色申告」の2つです。選択した方式に応じて、以下のように作成する書類が異なります。
- 白色申告の場合:収支内訳書
- 青色申告の場合:青色申告決算書
国税庁が公開する決算書の見本は、以下よりご確認ください。
関連記事:個人事業主は青色申告と白色申告のどちらで手続きすべきなのか
確定申告書を作成する
決算書によって事業所得の金額が確定した後は、その情報を元に「確定申告書」を作成し、納めるべき所得税の金額を算出します。
確定申告書では、決算書で確定した事業所得の金額に加えて、所得控除(基礎控除、社会保険料控除、扶養控除など)の合計額を記入します。
この手続きを通じて明らかになるのが、「所得」から「控除」を差し引いた「課税所得」です。
課税所得の金額が判明すれば、所得税の税率を適用することで、最終的に納付すべき所得税額が確定します。
国税庁が公開する確定申告書の見本は、以下よりご確認ください。
確定申告書を提出する
作成が完了した決算書と確定申告書は、期限内に管轄の税務署へ提出します。申告期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
申告書の提出方法には、主に以下の3つの選択肢があります。
- 税務署の窓口へ直接持参する
- 郵送で提出する
- e-Tax(電子申告)でオンライン提出する
特におすすめなのがe-Tax(電子申告)です。
マイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)さえあれば、時間や場所を選ばず24時間いつでも申告手続きが完了します。
また「青色申告特別控除(65万円)」の適用を受けるための必須要件の一つが、このe-Taxによる申告となっています。
関連記事:確定申告のしかたが全くわからない個人事業主が知っておくべき税金知識
確定申告をするとライバーであることが周りにバレる?
「確定申告をしたら、会社に自分がライバーであるとバレてしまうのでは?」と不安な副業ライバーも多いでしょう。
結論、確定申告が原因で会社にライバー活動がバレることは基本的にありません。しかし、住民税を理由にバレる可能性はあります。
住民税は「特別徴収」といって、本業の会社が毎月の給与から住民税を天引きし、本人に代わって市区町村に納付しています。
副業の所得が増えると住民税も増え、会社の経理担当者が「なぜこの人は、同じ給与水準の同僚よりも住民税が高いのだろう? 他に所得があるのでは?」と疑問を抱くのです。
しかしご安心ください。
確定申告の際に「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、副業がバレるリスクを大幅に下げられます。
副業分の所得にかかる住民税の納付書だけが、会社を通さず自宅に直接送られてくるようになるためです。
ライバーが確定申告をしないとどうなる?
なかには「所得がボーダーラインを超えているけど、面倒だから」「バレないだろう」と、確定申告をしない方もいます。
しかし確定申告をしないと、いずれ税務調査の対象となり、追徴課税を課されるので要注意です。
例えば税務署が「プラットフォームがあなたにいくら支払っているか」を把握できれば、あなたに所得があるとバレてしまいます。
周囲の人物からのタレコミで発覚するケースもあります。
運が良ければ、数年間は税務調査の対象にならないかもしれません。しかし、いずれバレて、過去の分まで遡って追徴課税を課されます。
本業で所得95万円、副業で所得20万円の条件を満たしている場合、確定申告は必須です。
関連記事:税務調査が入るとやばい?いくら取られる?どうなるのかを具体的に解説
ライバーが確定申告で経費計上できる項目
所得は「売上−経費」で算出されます。つまり、経費が増えれば所得が減り、所得税額も減るため節税になります。
そのため、ルールの範囲内で、最大限に経費を計上することが大切です。
ライバーが確定申告で経費計上できる項目は、以下のとおりです。
- 撮影機材(消耗品費・備品費)
- 小道具(消耗品費)
- 投げ銭(広告宣伝費)
- 移動にかかった費用(旅費交通費)
- 家賃や水道光熱費(地代家賃、水道光熱費)
1つずつ詳しく見てみましょう。
撮影機材(消耗品費・備品費)
ライブ配信を行うために必要な撮影機材は、消耗品費や備品費として経費になります。具体例は以下のとおりです。
- スマートフォンやPC
- 高画質Webカメラ
- マイク
- リングライト
- キャプチャーボード
- ミキサー
1個あたりの購入金額が10万円未満であれば、購入した年に全額を経費として計上できます。
10万円以上の場合は「減価償却資産」となり、原則として数年間に分けて経費計上していく必要があります。
小道具(消耗品費)
配信を盛り上げたり、特定の企画を行ったりするために使用する小道具も経費になります。これも多くが「消耗品費」として処理されます。
具体例は以下のとおりです。
- コスプレ配信のための衣装やウィッグ
- ゲーム配信のためのゲームソフト購入費
- 「食べてみた」企画のための食材費
しかし、プライベートでも使用する物の場合、経費として認められないケースもあります。
投げ銭(広告宣伝費)
ライバー自身が、他のライバーの配信を見に行き、投げ銭をすることがあるかもしれません。この費用も、場合によっては経費として認められます。
例えば、その投げ銭が自身のライバー活動の宣伝や営業活動の一環として行われたものであれば、広告宣伝費として経費計上しても良いでしょう。
ただし、多額の投げ銭をしている場合や、個人的な理由でしている投げ銭と広告宣伝目的との切り分けが難しいなどの理由で、全額経費とすることは難しいケースもあります。
移動にかかった費用(旅費交通費)
ライバー活動に関連して発生した移動費用は、「旅費交通費」として経費計上できます。
具体例は以下のとおりです。
- コラボ配信のために相手の自宅へ移動する際にかかった交通費
- 打ち合わせや研修に参加するための交通費
SuicaやPASMOなどの交通系ICカードを利用した場合は、利用履歴を印字し、どの移動が事業用だったかを明確に区分けしておく必要があります。
家賃や水道光熱費(地代家賃、水道光熱費)
自宅の一部を配信スタジオ兼作業場とするライバーは多いでしょう。
その場合、自宅の家賃や電気代、インターネット代の一部を経費として計上できます。
なお、費用の全額を経費にはできません。
「自宅の3分の1を事業に使っているから家賃の3分の1を経費計上する」のように、事業に使用している割合に応じて経費計上します。
これを家事按分と言います。
ライバーの確定申告は税理士への依頼がおすすめ
以下3つの理由から、ライバーの確定申告は税理士への依頼がおすすめです。
- 面倒な税務から解放されるから
- 申告ミスによる追徴課税のリスクを減らせるから
- 節税効果によって十分元を取れるから
それぞれ詳しく見てみましょう。
面倒な税務から解放されるから
ライバーの本業は、視聴者を楽しませる配信です。
しかし、確定申告の時期になると、慣れない申告書作成に膨大な時間を取られて、本業が疎かになってしまいます。
配信時間が減れば、売上も減少するでしょう。
税理士に確定申告を依頼すれば、面倒な経理作業や税務手続きのほぼすべてを丸投げできます。申告時期であっても、本業の配信活動に時間とエネルギーを100%注げます。
ライバーが行うのは、領収書や売上データを税理士に渡すことだけです。
「毎年の確定申告が面倒だ」「確定申告のことを考えるだけで憂鬱になる」という方は、税理士への依頼がおすすめです。
依頼にかかる費用は、売上によって異なります。例えば弊所では、月1万円からのご依頼も可能です。
申告ミスによる追徴課税のリスクを減らせるから
初心者が自力で確定申告を行うと、以下のような申告ミスを起こす可能性が高くなります。
- 経費にできるものを見逃していた
- 家事按分の計算を間違えていた
- 適用できる控除を知らなかった
経費にできるものを見逃していると、所得が増えてしまい、本来よりも多めに所得税を支払わなければなりません。
一方で、経費にできないものまで無理矢理経費にしていると、税務調査の対象になり、追徴課税を課されるリスクが高まります。
税理士に依頼をすれば、正しく申告ができます。そのため、税務調査や追徴課税を課される可能性を大幅に減らせるでしょう。
関連記事:税務調査の追徴課税とは?5つの種類や各何パーセントか、払えないとどうなるかを解説
節税効果によって十分元を取れるから
費用面から、税理士への依頼をためらう方が多いかもしれません。しかし、税理士への依頼による節税効果だけでも、十分元を取れます。
特に確定申告に関する知識が少ない方ほど、元を取れる可能性は高くなるでしょう。
例えば、手続きが面倒だからと青色申告ではなく白色申告を選択しており、青色申告特別控除を適用できていない方がいるかもしれません。
家事按分を知らず、家賃や光熱費を経費として計上できていない方がいるかもしれません。
税理士に依頼をすれば、正しく最大限の節税ができます。特に、売上が順調に伸びているライバーほど、税理士に依頼するメリットは大きくなるでしょう。
関連記事:確定申告を税理士に丸投げしたい個人事業主必見!費用や損に繋がるデメリットを紹介
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| 〜1000万円 | 1万円(10万円) |
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まとめ
ライバーの確定申告はいくらからか、具体的なやり方やしないとどうなるか、経費にできる項目などについて解説しました。
所得95万円を超える本業ライバー、所得20万円を超える副業ライバーは確定申告が必要です。
そして確定申告に関する知識や経験を持ち合わせていない場合には、税理士への丸投げ依頼がおすすめです。
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