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税務調査は何年分調べられる?の答えは3年分!5年・7年になるケースや今からできる準備について解説

2025.06.30 18:47
税務調査は何年分調べられる?の答えは3年分!5年・7年になるケースや今からできる準備について解説

税務調査では、一般的に申告書を3年分遡って調べられます。また、1度目の調査次第では、調査対象が5年分や7年分に拡大する可能性もあります。

「税務調査の対象になって焦っている」「税務調査の対象になったときに備えて情報収集をしたい」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

今回は税務調査では何年分遡って調べられるのか、10年以上来ないケース、税務調査では税理士の立ち会いがおすすめである理由などについてまとめました。

税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、分かりやすく解説します。

記事を最後までチェックすれば、落ち着いて税務調査に臨めるようになります。

Q「税務調査では何年分調べられる?」A「通常は3年分」

税務調査では、申告書が適正に作成されているかを調査します。例えば「本来経費にならないものを経費として計上していないか」といった形です。

そして税務調査の対象になると、その年だけでなく、過去の申告書まで遡って調べられます。過去の領収書などを保管しておかなければならないのは、このためです。

税務調査では、過去3年分の申告書まで遡って調べるのが一般的です。しかし場合によっては、5年分や7年分遡って調査されるケースもあります。

肌感覚としては、3年分の調査で済むのは、税務調査の対象になる方のおおよそ6割程度です。残りの約4割は、5年や7年に調査期間が拡大されます。

次の項目では、対象期間が5年・7年に延長されるケースについて紹介します。

3年分の調査次第では5年に延長されるケースも

例えば私的な飲食代を、接待交際費として経費計上していたとします。その場合、同じような誤りが4年前や5年前の申告にも存在する可能性は高いでしょう。

なお、国税通則法では「税務署は過去5年分まで遡って税務調査ができる」と定められています。

次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
出典:e-GOV 法令検索 国税通則法 第七十条

しかし、調査を行う税務署側の効率性と、調査を受ける納税者の負担を考慮して、3年分の税務調査が原則となっています。

調査期間が5年に延長されるのは、原則として「3年分の税務調査で誤りが見つかった場合」です。

悪質な脱税が疑われる場合には7年に延長されるケースも

税務調査の対象期間は、5年分が最大ではありません。

この根拠も、国税通則法 第七十条にて定められています。

次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
出典:e-GOV 法令検索 国税通則法 第七十条

例えば、故意に売上の一部を隠したり、架空の人件費や外注費を計上したりすると、調査期間が7年分に延びる可能性が高くなるでしょう。

また、ペナルティとして最も厳しい「重加算税」が課される可能性が極めて高くなります。

個人・法人問わず税務調査が10年以上来ないケースもある

税務調査は、すべての事業者に対して行われるわけではありません。実際に、10年以上一度も税務調査を受けたことがない個人・法人もいます。

10年どころか、一生税務調査の対象にならないケースもあります。

税務調査の対象になる確率は、個人事業主で0.5〜1.5%、法人で1.5〜3.0%程度です。

税務署は限られた人員と時間のなかで、効率的に税務調査を行わなければなりません。

そのため、膨大な申告データのなかから「優先度が高い」と判断した納税者に絞って調査を行います。

10年以上税務調査が来ないからといって、今後も対象にならない保証はありません。

しかし、正しく確定申告を行えば、税務調査の対象になる可能性を大きく下げられるでしょう。

関連記事:個人事業主が税務調査対象になる確率は0.5%なのに通知が来た!流れや今からできる準備を紹介

税務調査の具体的な流れ

税務調査の大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 税務署から調査通知が来る
  2. 税務調査の日程を決める
  3. 税務調査に向けて準備をする
  4. 税務調査当日を迎える
  5. 税務調査の結果が出る

まず調査の10日ほど前を目安に、税務署から顧問税理士か本人に通知が来ます。そこから日程を調整して、調査当日までに準備をします。

準備の内容としては、必要書類の収集や受け答えのシミュレーションなどが一般的です。

調査は1〜2日で、事務所(自宅)などで行われます。

後日結果が通知され、問題がなければ申告是認、誤りを指摘された場合には修正申告、指摘に応じない場合は更生となり、税務調査は終了となります。

税務調査の対象になったら税理士への立ち会い依頼がおすすめ

以下3つの理由から、税務調査には税理士の立ち会いをおすすめします。

  • 精神的安心感を得られる
  • 本来の業務に集中できる
  • 節税効果によって十分元を取れる

それぞれ詳しく解説します。

精神的安心感を得られる

たとえ正しく申告をしていても、税務調査の対象になるだけで「何か間違っていたのかな?」「大事になったらどうしよう」と大きなプレッシャーを感じます。

税理士に税務調査への立ち会いを依頼すれば、こういったプレッシャーや不安から解放されます。

税理士に依頼をすることで、書類集めや受け答えのシミュレーションなどに関するサポートを受けられます。

精神的な安心感を得るためにも、税理士への立ち会い依頼は非常に有効な手段です。

本来の業務に集中できる

税務調査の対応には、事前準備から当日の対応、調査後の修正申告と、膨大な時間と労力がかかります。

税理士に税務調査への立ち会いを依頼すれば、調査当日のみならず、事前準備や調査後の対応に関するサポートも受けられます。

そのため、本来の業務に集中できます。

節税効果によって十分元を取れる

税理士への税務調査立ち会い依頼には、30万円〜の費用がかかります。しかし実際には、それを上回る節税効果を得られるケースも珍しくありません。

つまり税理士への依頼は、十分元を取れる選択肢です。

税務調査における指摘事項には、税法上の解釈が分かれる、グレーゾーンの論点も多く含まれます。

調査官の指摘を鵜呑みにしてしまうと、本来支払う必要のない税金まで支払わされてしまうでしょう。

税理士がいれば、こういった点にも確実に反論できます。実際に弊所でも、9割以上のお客様で、頂く報酬額以上の納税額減額に成功しています。

関連記事:税理士への税務調査立ち会い依頼時の費用相場は30〜50万円!メリットや流れを解説

そもそも税務調査の対象にならないことが大切

税務調査を受けると、約8割のケースで申告ミスや問題点を指摘されます。

税務署は税務調査の対象者を、ランダムで選んでいるわけではありません。何か怪しい点を見つけて、税務調査を行っています。

そのため、ミスや問題点を指摘される可能性が高いのは当然です。

もちろん税理士に依頼をすれば、追徴課税額の減額はできるでしょう。

しかし、税務調査の対象となった時点で、税理士への依頼費用も含めて何らかの費用負担が発生するのは確かです。

重要なのは、そもそも税務調査の対象にならないことです。そのためには、適正な申告が欠かせません。

例えば、確定申告を税理士に依頼すれば、月額1万円前後のコストが発生します。

しかし、申告ミスの防止・節税・税務調査リスクの低減といったメリットを考慮すれば、コスト以上の価値があるといえるでしょう。

税理士への確定申告の丸投げについては、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:確定申告を税理士に丸投げしたい個人事業主必見!費用や損に繋がるデメリットを紹介

税務調査の対応は永安税理士事務所にお任せください

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永安栄棟税理士事務所では、税務調査完全サポートパックを提供しています。プランの詳細は以下の通りです。

  • 事前打ち合わせ・資料確認
  • 調査の立ち会い
  • 税務署との調整
  • 修正申告書の提出

料金は30万円〜となっており、要望に応じて最適なプランを提案させていただきます。

永安栄棟税理士事務所では、税務調査歴40年超の元特別国税調査官をはじめとしたスタッフが、豊富な経験をもとにサポートいたします。

これまでサポートを行ったほぼすべてのお客様で、税務調査サポート費用を上回る追徴課税の減少を実現しました。

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弊所は兵庫県にある税理士事務所ですが、日本全国どこからでもご依頼いただけます。プラン詳細については、以下をチェックしてみてください。

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まとめ

税務調査では何年分遡って調べられるのか、10年以上来ないケース、税務調査では税理士の立ち会いがおすすめである理由などについて解説しました。

税務調査の対象になった場合は、税理士への依頼がおすすめです。節税で元を取れる可能性が高いだけでなく、心理的な不安を軽減できるメリットもあります。

>>永安栄棟税理士事務所の「税務調査完全サポートパック」を詳しく見てみる

また、そもそも税務調査の対象にならないように、正しく確定申告を行うことが大切です。

永安栄棟税理士事務所でも「確定申告丸投げパック」を提供しています。詳しくは以下をチェックしてみてください。

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