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業務委託で得た収入も確定申告が必要!やり方、いくらからか、しないとどうなるかを解説 

2026.01.19 10:00
業務委託で得た収入も確定申告が必要!やり方、いくらからか、しないとどうなるかを解説

本業として業務委託で収入を得ている場合、所得95万円を超えると確定申告が必要です。副業の場合、所得20万円を超えると確定申告が必要です。

「バレないだろう」と確定申告をしないと、税務調査の対象になり、数十〜数百万円単位の追徴課税を課されます。

「業務委託で仕事を受けているが、確定申告について何も分からず不安」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

今回は業務委託で得た収入を確定申告する方法や、いくらから確定申告が必要なのか、しないとどのようなリスクがあるのかなどについてまとめました。

税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、分かりやすく解説します。

記事を最後までチェックすれば、業務委託で働いている方の、確定申告に関する不安がなくなります。

業務委託で働く人はいくらから確定申告が必要?

以下に当てはまる場合には、確定申告が必要です。

  • 本業(個人事業主やフリーランス)の場合は所得95万円から
  • 副業(会社員)の場合は所得20万円から

それぞれ詳しく見てみましょう。

本業(個人事業主やフリーランス)の場合は所得95万円から

個人事業主やフリーランスとして、業務委託契約による収入をメインの生計手段としている場合、年間の所得が95万円を超えると確定申告が必要です。

ここで注意したいのが、売上と所得の違いです。

確定申告の基準となるのは、売上ではありません。売上から経費を差し引いた所得です。

所得=売上−経費

この「所得」が95万円を超えると確定申告が必要になります。

なぜ95万円かというと、すべての納税者に一律で適用される基礎控除の額が95万円だからです。

確定申告は、所得を申告して所得税額を算出するために行います。

所得が95万円に満たない場合、基礎控除の95万円を差し引くと課税所得はマイナスになります。つまり、所得税の納税義務が発生しません。

こういった理屈から、所得95万円を超えると確定申告が必要になります。

副業(会社員)の場合は所得20万円から

会社員やアルバイトとして給与をもらいながら、副業として業務委託の仕事をしている場合、確定申告が必要になる基準は「副業の年間所得が20万円を超えたとき」です。

ここでも重要なのは、売上ではなく「所得」である点です。 

例えば、副業でWebライティングを行い、年間30万円の売上があると仮定します。

そのためにパソコンを購入したり、参考書籍を買ったりして経費が15万円かかった場合、所得は15万円(30万円-15万円)です。

この場合は20万円以下なので、税務署への確定申告は不要です。

しかし、経費が5万円しかかからなかった場合、所得は25万円となり、確定申告の義務が発生します。

業務委託で得た収入を確定申告しないとどうなる?

業務委託で得た収入を確定申告しないと、以下のリスクがあります。

  • 税務調査の対象になる(バレないは間違い)
  • 追徴課税を課される

それぞれ詳しく解説します。

税務調査の対象になる(バレないは間違い)

確定申告を怠ると、ある日突然、税務署から「お尋ね」の文書が届いて税務調査の対象になります。

「売上がそれほど多くないので無申告でもバレないのでは?」と考える方もいるでしょう。

しかし取引先の支払調書やKSK(国税総合管理)システムなどによって、簡単に税務署にバレてしまいます。

税務調査の対象になると、次の項目で解説する追徴課税を支払わなければなりません。

そのため、本業で所得95万円、副業で所得20万円の基準を満たすのであれば、確定申告は必須です。

税務調査については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:税務調査が入るとやばい?いくら取られる?どうなるのかを具体的に解説

追徴課税を課される

税務調査で無申告を指摘されると、本来納めるべきだった税金(本税)を支払わなければなりません。

また、本税に加えて、追徴課税が課されます。

追徴課税にはいくつかの種類がありますが、無申告の際に課されるのは以下2つです。

  • 無申告加算税:申告を期間内に行わなかった場合に課される税金(税額は15〜30%)
  • 延滞税:納付が遅延した日数に応じて課される税金(税額は「未納額×利率×日数÷365」)

そのため、もし確定申告をしていない方がいれば、できるだけ早く申告しましょう。

関連記事:税務調査の追徴課税は?5つの種類や各何パーセントか、払えないとどうなるかを解説

業務委託で得た収入の確定申告のやり方・書き方

業務委託で得た収入を確定申告する流れは、以下のとおりです。

  1. 必要書類を集める
  2. 決算書を作成する
  3. 確定申告書を作成する
  4. 確定申告書を提出する

1つずつ詳しく見てみましょう。

必要書類を集める

まずは、1年間の「お金の動き」を証明するための資料をすべて手元に集めます。

業務委託の場合、クライアントから送られてくる書類なども含まれるため、漏れがないか確認しましょう。

集めるべき書類は、主に以下の3種類です。

  • 売上の根拠となる書類:請求書の控え、通帳のコピーなど
  • 経費の根拠となる書類:領収書、クレジットカードの明細など
  • 控除の根拠となる書類:ふるさと納税の受領書、国民年金の納付済額通知書など

これらの書類は、申告が終わった後も捨ててはいけません。

税法上、原則として7年間の保存義務があります。税務調査が入った際に提示できないと経費を否認される恐れがあるため、大切に保管してください。

関連記事:税務調査は何年分調べられる?の答えは3年分!5年・7年になるケースや今からできる準備について解説

決算書を作成する

資料が揃ったら、1年間の所得を確定させるために決算書を作成します。

具体的には、「1年間の総売上」から「かかった経費」を差し引き、最終的な事業所得を算出する作業です。

作成する決算書の種類は、申告方法(白色か青色か)によって異なります。

  • 白色申告の場合:収支内訳書
  • 青色申告の場合:青色申告決算書

国税庁が公開する決算書の見本は、以下よりご確認ください。

>>収支内訳書はこちら
>>青色申告決算書はこちら

関連記事:個人事業主は青色申告と白色申告のどちらで手続きすべきなのか

確定申告書を作成する

決算書で事業所得が確定したら、次は「確定申告書」本体の作成に進みます。ここでは、最終的に国に納める(あるいは還付される)税金額を計算します。

手順としては、先ほど算出した「事業所得」から、基礎控除や社会保険料控除などの各種控除を差し引きます。

こうして求められた金額(課税所得)に、所定の税率を掛けることで、その年の所得税額が決定します。

国税庁が公開する確定申告書の見本は、以下よりご確認ください。

>>確定申告書はこちら

業務委託の場合、すでに報酬から源泉徴収されていることもあります。そのため、計算の結果、払いすぎた税金が戻ってくるケースも少なくありません。

確定申告書を提出する

書類一式が完成したら、所轄の税務署へ提出します。 提出期間は、例年2月16日から3月15日の間です。

提出方法は以下の3通りです。

  • 税務署の窓口へ持参する
  • 郵送で送付する
  • e-Tax(電子申告)を利用する

業務委託で働く方に強く推奨するのが、「e-Tax」です。 

マイナンバーカードとスマホがあれば自宅から一瞬で提出できるだけでなく、青色申告のメリットである「65万円の特別控除」を受けるための必須条件となっているからです。

関連記事:確定申告のしかたが全くわからない個人事業主が知っておくべき税金知識

業務委託で働く人が確定申告で計上できる必要経費とは?

確定申告で納める所得税の額を少しでも抑えるには、「売上−経費」で算出される所得を、少しでも抑えることが大切です。

つまり経費を最大限に計上できれば、所得税額を抑えられます。

以下に、業務委託で働く人が確定申告で計上できる経費の例をまとめました。

  • 地代家賃:自宅で仕事をしている場合、家賃の一部を経費にできる
  • 水道光熱費:自宅で仕事をしている場合、電気代や水道代の一部を経費にできる
  • 通信費:インターネット回線料
  • 旅費交通費:打ち合わせ場所への電車代、バス代、タクシー代など
  • 消耗品費:パソコン、マウス、プリンターなど
  • 新聞図書費:業務に必要な知識を得るための書籍代、有料メルマガ代など
  • 接待交際費: 取引先との打ち合わせに伴う飲食代や、お中元・お歳暮代など
  • 外注工賃:自分の業務の一部を他の人に依頼した場合の報酬

業務委託で得た収入は確定申告で何所得と記載する?

業務委託契約による仕事を本業としており、継続的かつ反復して収入を得ている場合、事業所得として申告するのが一般的です。

事業所得として認められると、最大65万円の控除が受けられる青色申告を選択できます。

記事前半で、個人事業主やフリーランスは95万円の基礎控除を受けられるとお伝えしました。青色申告をすれば、さらに最大65万円控除が増え、所得税額を抑えられます。

一方、副業として行っている業務委託の収入は雑所得です。しかし、「継続的に行われている」などの条件を満たす場合には、事業所得として認められるケースもあります。

事業所得として認められた方が、節税メリットは大きいです。

関連記事:個人事業主は青色申告と白色申告のどちらで手続きすべきなのか

業務委託で得た収入の確定申告は税理士への依頼がおすすめ

業務委託で得た収入の確定申告は、自力でも行えます。しかし、想像以上に手間がかかります。簿記や税金の専門知識も必要です。 

特に事業所得として青色申告を行う場合、複雑な複式簿記での帳簿付けが義務付けられます。

慣れない会計ソフトと格闘し、仕訳に悩み、貴重な本業の時間を何十時間も奪われるのは、フリーランスにとって大きな損失です。

そこでおすすめなのが税理士です。

税理士に依頼すれば、領収書や請求書を渡すだけで、正確な帳簿作成から申告書の提出までをすべて「丸投げ」できます。 

また、単に手間が省けるだけではありません。

最大限の節税ができるため、それだけで十分元を取れるケースも多いでしょう。

確定申告の税理士への丸投げについて詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。

関連記事:確定申告丸投げパックは月1万からで安い!理由やサービス内容、注意点を解説

業務委託で得た収入の確定申告は永安栄棟税理士事務所におまかせください

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まとめ

業務委託で得た収入を確定申告する方法や、いくらから確定申告が必要なのか、しないとどのようなリスクがあるのかなどについて解説しました。

しかし自力で、特に専門知識がない状態で確定申告をするのは大変です。そこでおすすめなのが、税理士への依頼です。

永安栄棟税理士事務所では、月1万円〜にて「確定申告丸投げパック」を提供しています。詳しい情報は、以下よりぜひチェックしてみてください。

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