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【個人事業主向け】「無申告でも税務調査が来ない」は間違い!来る確率や今からできる対策を紹介

2025.07.25 01:00
【個人事業主向け】「無申告でも税務調査が来ない」は間違い!来る確率や今からできる対策を紹介

税金の無申告が発覚すると、税務調査の対象になり、無申告加算税が課されます。

そして無申告を隠し通すことは、原則として不可能です。主に取引先を経由して、発覚します。

今回は「無申告でも税務調査が来ない」というイメージが間違いである理由や、対象になる確率、何年分遡って調査されるのか、今からできる対策についてまとめました。

税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、わかりやすく解説します。

無申告が原因で税務調査の対象になってしまった方、何年も無申告で税務調査の対象にならないか不安な方、両者に向けた内容です。

記事を最後までチェックすれば、無申告者の不安がひと通り解決します。

「無申告でも税務調査が来ない」は間違い

確定申告をしていない、いわゆる「無申告」でも、すぐに税務調査が来るとは限りません。

翌年すぐ対象になる方もいれば、3年経って初めて対象になる方もいます。しかし、いずれにせよ「無申告でも税務調査が来ない」は間違いです。

無申告を放置すると、納税者が「きちんと払っていない人もいるのに」と不信感を抱きます。その結果「皆払っていないなら私も…」と納税をしない人が増えます。

そうなると、国としては大問題です。

そのため、税務署が無申告者を放置することはありません。仮に今年は来なくても、来年・再来年は対象になる可能性が高いでしょう。

以下は、2024年度の高額・悪質と見込まれた無申告者に対する調査状況をまとめた表です。

所得税の無申告消費税の無申告
調査件数1,073件857件
一件当たりの申告漏れ金額1,758万円
一件当たりの追徴税額169万円140万円
出典:国税庁 高額・悪質と見込まれた無申告者に対する調査状況

もちろん、上記のように高額・悪質でなくとも、無申告は税務調査の対象になります。

無申告が税務署にバレる理由

「なぜ無申告が税務署にバレるのか?」と疑問を抱く方も多いでしょう。

無申告がバレる理由は複数ありますが、そのなかで一番多いのが、取引先経由での発覚です。

取引先が税務署に提出する支払調書や、取引先への税務調査などが原因で発覚します。

無申告者が税務調査の対象になる確率は高い

個人事業主が税務調査の対象になる確率は、0.5%とされています。

きちんと確定申告をしていれば、10年以上税務調査の対象にならないケースも珍しくありません。場合によっては、一生税務調査を受けない方もいるでしょう。

しかし、これは「きちんと申告をしている人」に限った話です。

税務署が税務調査に割ける労力には、限界があります。そのため税務署は、申告漏れや誤りの可能性が高い個人事業主を優先的に、税務調査の対象とします。

そして無申告は、当然「申告漏れ」で、高い確率で追徴課税を徴収できます。

無申告者が税務調査の対象になる確率は、きちんと申告している人の何倍も高いと言えるでしょう。

関連記事:個人事業主が税務調査対象になる確率は0.5%なのに通知が来た!流れや今からできる準備を紹介

税務調査では何年分遡って無申告を調査される?

税務調査では、直近1年分の納税について調査されるだけではありません。

国税通則法では「税務署は過去5年分まで遡って税務調査ができる」と定められています。
参考:e-GOV 法令検索 国税通則法 第七十条

しかし税務署側の効率性や納税者の負担を考慮して、3年分の税務調査が原則となっています。

3年分の税務調査で無申告が発覚した場合、調査期間が5年に延長される可能性が高いです。なお、調査期間は最大7年まで延びる可能性があります。

無申告の発覚は、1年分の追徴課税を支払って済む話ではありません。調査期間については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:税務調査は何年分調べられる?の答えは3年分!5年・7年になるケースや今からできる準備について解説

何年も確定申告をしていない個人事業主が今からできること

無申告の個人事業主は、今すぐにでも確定申告をしましょう。原則5年以内であれば、期限後申告が可能です。

確定申告の期限を過ぎると、無申告加算税が課されます。しかし、税務調査の対象になる前に自主申告をすれば、税率を下げられます。

いつ来るかと毎年怯えるよりは、すぐにでも確定申告をした方が良いでしょう。

ここでは、確定申告に関する知識がある場合とない場合に分けて、対処法を紹介します。

確定申告に関する知識がある場合

簿記や会計の知識がある場合、自力での確定申告が可能です。

税務調査の対象になってからでは手遅れです。そうなる前に、確定申告を済ませましょう。

「もう何年も無申告だから」と放置すると、後々後悔します。

確定申告に関する知識がない場合

確定申告に関する知識がない場合、自力での対応はおすすめできません。

ただでさえ無申告の状態で、申告内容までデタラメだと、更なる追徴課税の可能性があるためです。

無理に自力でなんとかしようとせず、税理士への丸投げがおすすめです。

税理士に依頼をすれば、月額1万円〜で確定申告に関する業務をすべて任せられます。詳細は以下の記事で解説しているので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。

関連記事:確定申告を税理士に丸投げしたい個人事業主必見!費用や損に繋がるデメリットを紹介

無申告が原因で税務調査の対象になった個人事業主は税理士事務所への相談がおすすめ

税務調査では、調査官からの指摘に正しく答えられるかによって、追徴課税額が大きく変わります。

そして正しい受け答えには、通知が来てから調査当日までの、綿密な準備が欠かせません。

税理士に税務調査のサポートを依頼すれば、当日の立ち会いに加えて、事前準備や受け答えのシミュレーションなどまで行えます。

税理士への税務調査立ち会い依頼については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:税理士への税務調査立ち会い依頼時の費用相場は30〜70万円!メリットや流れを解説

税務調査の立ち会いや無申告時の対応は永安税理士事務所におまかせください

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永安栄棟税理士事務所では、税務調査完全サポートパックを提供しています。プランの詳細は以下の通りです。

  • 事前打ち合わせ・資料確認
  • 調査の立ち会い
  • 税務署との調整
  • 修正申告書の提出

料金は30万円〜となっており、要望に応じて最適なプランを提案させていただきます。

永安栄棟税理士事務所では、税務調査歴40年超の元特別国税調査官をはじめとしたスタッフが、豊富な経験をもとにサポートいたします。

これまでサポートを行ったほぼすべてのお客様で、税務調査サポート費用を上回る追徴課税の減少を実現しました。

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弊所は兵庫県にある税理士事務所ですが、日本全国どこからでもご依頼いただけます。プラン詳細については、以下をチェックしてみてください。

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まとめ

「無申告でも税務調査が来ない」が間違いである理由や、対象になる確率、何年分遡って調査されるのか、今からできる対策について解説しました。

税務調査の対象になった場合は、税理士への依頼がおすすめです。節税で元を取れる可能性が高いだけでなく、心理的な不安を軽減できるメリットもあります。

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また、そもそも税務調査の対象にならないように、正しく確定申告を行うことが大切です。

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