令和5年度税制改正大綱 | インボイス、NISA、生前贈与加算期間延長、電子帳簿保存法、4点の概要解説 | 神戸市の税理士
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令和5年度税制改正大綱 | インボイス、NISA、生前贈与加算期間延長、電子帳簿保存法、4点の概要解説

2023.01.02 11:40
令和5年度税制改正大綱

令和4年12月16日、令和5年度税制改正大綱が公表されました。国会で可決されなければ確定ではありませんが、通常このままの内容で決定されることになるため、早めに内容を確認して対応を検討しておきたいところです。

このコラムでは、以下の4点について概要を解説します。

  • インボイス制度の経過措置等
  • NISAの拡充・恒久化
  • 生前贈与加算期間の延長、相続税精算課税制度の見直し
  • 電子帳簿保存制度の見直し

消費税~インボイス制度の経過措置等

消費税関係では、インボイス制度に関して新たに経過措置等が公表されました。主に以下の4点です。

  1. 税額控除に関する経過措置(2割特例)
  2. 少額取引に係る事務負担の軽減措置(少額特例)
  3. 返還インボイスの交付義務免除
  4. インボイス発行事業者登録制度の見直し

インボイス制度は令和5年10月1日適用開始であり、期限も迫っています。内容を把握しておきましょう。

1.税額控除に関する経過措置(2割特例)

主な概要は、以下のとおりです。

  • 【対象】事業者免税点制度の適用を受けられる(基準期間の課税売上高が1,000万円以下)事業者で、かつ、インボイス制度開始により令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間において「適格請求書発行事業者、課税事業者」となった事業者。
  • 【内容】納税する消費税の金額を「課税標準額に対する消費税額の2割」とすることができます。簡易課税制度で、みなし仕入れ率が80%とすることと同様の計算になる予定です。
  • 【期間】3年間の経過措置(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)。
  • 【適用方法】届け出などは必要なく、確定申告書にその旨を付記するだけで足ります。

免税事業者が課税事業者になると、消費税額の負担だけでなく、消費税申告の負担、申告をするまでの帳簿付けやインボイスなどの保存等の事務負担が想定されます。これらを軽減するための経過措置といえます。

申告時には、以下が選べます。

・簡易課税選択届出書を提出している場合→簡易課税または2割特例
・簡易課税選択届出書を提出していない場合→本則課税または2割特例

簡易課税では卸売業だけがみなし仕入れ率90%であり、2割特例よりも有利です。状況に応じて選択することができるでしょう。

2.少額取引に係る事務負担の軽減措置(少額特例)

主な概要は、以下のとおりです。

  • 【対象】原則として基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者
  • 【内容】課税仕入れの金額が税込1万円未満の場合、インボイスの保存は不要とし、帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用できます
  • 【期間】6年間の経過措置(令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入)。

簡易課税を選択する場合、インボイスは必要ないため、本則課税を選択する場合の軽減措置といえます。

3.返還インボイスの交付義務免除

売上の対価返還等が税込1万円未満の場合は、インボイスの交付義務が免除されます全事業者が対象です。例えば売上債権が振込手数料を差し引いて振込されてしまった場合などが当てはまります。

4.インボイス発行事業者登録制度の見直し

インボイス制度に関する各種申請書類の期限や要件が改正されています。

  • 課税期間の初日からインボイス発行事業者の登録を受ける場合、初日から起算して15日前の日までに申請書を提出しなければならないとされました(現行1か月)。
  • 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間に登録しようとする場合、「登録希望日」を記載し、その日から登録を受けたものとみなすことになります。提出日から15日以後の日から指定できます。
  • 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になる場合、原則として令和5年3月31日までに申請書を提出することとされていますが、遅れてしまっても「困難な事情」の記載が不要になりました。

主に免税事業者がインボイス発行事業者になるためのハードルを下げるための、2割特例、少額特例といった軽減措置が設けられていることが特徴です。ただし、これらは経過措置である点には注意が必要です

所得税~NISAの拡充・恒久化

現制度の一般NISAと、つみたてNISAが終了し、新NISAとなります。令和6年1月1日以降適用開始予定です。

新NISAの概要は以下のとおりです。

  • 【対象者】18歳以上
  • 【投資可能期間】なし。恒久化されます
  • 【年間投資上限額】 つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円。併用が可能です
  • 【生涯非課税限度枠】 1,800万円(内成長投資枠1,200万円)
  • 【投資可能商品】 つみたて投資枠は、現制度のつみたてNISAの対象と同じく長期投資に適しているとして金融庁に届け出されているもの。成長投資枠は、上場株式等で原則として制限はありません。

非課税枠が増えた上、期限がなくなり大幅に拡充されました。主な留意点は以下のとおりです。

  • 現行の制度で投資した分については、新NISAの枠には含まれません
  • 年間投資枠の中で、購入して売却した部分については再投資ができません。ただし生涯非課税限度枠は取得対価の額の合計額で判定され、売却したら再投資が可能になります。

相続税・贈与税~生前贈与加算期間の延長、相続税精算課税制度の見直し

2点それぞれ、概要を紹介します。

  • 生前贈与加算期間の延長

暦年課税の生前贈与加算期間が、3年から7年に延長されました。ただし、期間は延長するものの、延長した4年間に受けた贈与は「合計100万円」までは相続財産に加算しない点に留意が必要です。

「生前贈与加算期間」は、暦年課税*で相続開始(死亡)前に贈与しても、贈与税の対象ではなく相続税の対象となる期間をいい、亡くなる直前に相続人に贈与をおこない相続財産を減らすのを防ぐ意図があります。この年数が3年から7年へと延長されました。相続開始日が令和9年1月以降段階的に延長され、令和13年1月以降から7年となる予定です

*暦年課税とは、一年間の贈与金額合計から基礎控除110万円を差し引き、残額に対して贈与税がかかる方法です。

暦年課税だと基礎控除110万円分は課税されません。このため、早いうちから長年贈与をすると節税になります。生前贈与加算期間を長くすることで、暦年課税の期間を減らし、節税を封じるねらいがあります。また、死亡直前ではなく、なるべく早い段階で若年層へ資産を移転し、経済が活性化させるねらいがあります。

  • 相続税精算課税制度の見直し

相続税精算課税制度*を選択しても、年間110万円の基礎控除が創設され、贈与額が毎年110万円以下の場合は申告が不要になります令和6年1月1日以後から適用予定です。

*相続税精算課税制度とは、累計2,500万円までは贈与税がかからず、超えた部分には一律20%の贈与税の負担で贈与が可能な制度です。ただし、贈与者が死亡した場合は過去に贈与した財産の価額が相続税の課税対象に追加されます。もし贈与税を支払っていた場合、算出された相続税からすでに支払っている贈与税を差し引けます(贈与税をいったん猶予し、相続時に相続税として支払うイメージです)。

その他~電子帳簿保存制度の見直し

過去にも改正が繰り返されている電子帳簿保存法ですが、令和5年税制改正大綱でも、さらなる改正が盛り込まれました。負担を軽減し、電子化への促進を図るため、要件が緩和されています。

主な内容は以下のとおりです。すべて令和6年1月1日以降から適用予定です

  • 「過少申告加算税の軽減」の優遇措置を受けられるための「優良電子帳簿」の要件が明確化されました。
  • スキャナ保存の要件の一部を廃止して簡素化を図り、利用しやすくするための改正か行われました。
  • 電子取引データの保存については令和4年税制改正で2年間の猶予期間が設けられましたが、今回新たな猶予措置が整備されました。電子データの保存要件にしたがって保存できない「相当な理由」がある場合は、データを保存したうえで紙出力保存が可能です。この際、本則で求められている検索要件等は不要となります。税務署側から、提出が求められた場合、書面の提示及びデータのダウンロードに応じられることが条件です。

電子データのまま保存をするための「検索要件等の対応」が、特に中小企業等にとっては実務上困難かつ煩雑であるとされてきたところ、不要となりました。ただし「相当な理由」がある場合とされているため、どのような場合が当てはまるか確認する必要が出てくるでしょう。

まとめ

以上、令和5年度税制改正大綱の主要な点を解説しました。今後の判断に大きな影響を与える改正もあるため、ご自身に関係する論点は早めに内容を把握しておきましょう。税制改正大綱の本文については、こちらの財務省ホームページを参照ください。

令和5年度税制改正大綱の内容を始め、税務相談については永安栄棟公認会計士・税理士事務所にお問い合わせください

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