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確定申告における減価償却とは?できるできないの具体例や計算方法を解説

2026.03.05 10:00
確定申告における減価償却とは?できるできないの具体例や計算方法を解説

車やパソコンのように高額な資産は、一度に経費計上できません。数年にわたって分割計上する必要があります。この仕組みが減価償却です。

「減価償却が必要なようだが、どうすれば良いのか分からない」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

減価償却が必要なものを一括で経費計上したり、減価償却の計算方法を間違えたりすると、税務調査の対象になるリスクがあります。

今回は、確定申告における減価償却の概要や具体例、計算方法などについてまとめました。

税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、わかりやすく解説します。

記事を最後までチェックすれば、減価償却について正しく理解でき、確定申告に対する不安が1つなくなります。

確定申告における減価償却とは?

減価償却とは:
高額な資産を購入した際、その代金を一度に経費にするのではなく、その資産が使える期間(耐用年数)にわたって少しずつ経費として分割計上する仕組み。

通常、文房具や消耗品などの安価なものを購入した場合は、買ったその年の経費として全額を計上します。

しかし、車やパソコンのように高額な資産は、購入した年だけでなく、翌年以降も数年にわたって事業の役に立ち、利益を生むために貢献し続けます。

ここで必要になる考え方が、減価償却です。

100万円の機械を買った年に全額経費にしてしまうと、その年だけは大赤字になり、翌年以降は費用ゼロで利益だけが出るという、経営実態とはかけ離れた数字になってしまいます。

これを防ぐために、資産の価値が目減りしていくスピードに合わせて、複数年にわたって費用を配分していくのが減価償却の目的です。

確定申告で減価償却できる資産の要件

税法上、減価償却できる資産には、以下4つの要件があります。

  • 事業用であること
  • 時の経過による価値が目減りすること
  • 使用可能期間が1年以上であること
  • 取得価額が原則10万円以上であること

当然ですが、プライベートで利用する車や家電は対象外です。1年未満で使い切れるものは、消耗品として処理されます。

また、一括償却資産という考え方も知っておきましょう。

一括償却資産とは:
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を、法定耐用年数に関わらず3年間で均等に償却できる制度。

これにより、管理の手間を大幅に削減できます。

確定申告で減価償却できる資産の具体例【耐用年数とともに紹介】

確定申告で減価償却できる資産の具体例として、以下4つを紹介します。

  • オフィス家具やパソコンなどの備品
  • 車両運搬具
  • ソフトウェア
  • マンションなどの不動産

それぞれ詳しく解説します。

オフィス家具やパソコンなどの備品

事務作業に欠かせない備品類は、最も身近な減価償却資産です。

  • パソコン:耐用年数4年
  • コピー機・複合機:耐用年数5年
  • 事務机・椅子(金属製):耐用年数15年
  • 事務机・椅子(木製):耐用年数8年

家具の場合、メインの素材が金属かそれ以外かで耐用年数が大きく変わります。

近年はテレワークの普及により、高額なオフィスチェアを10万円以上で購入する個人事業主が増えました。

これらも基本的には、上記の耐用年数に従って償却します。

車両運搬具

仕事で使う車も、新車か中古車かで計算が大きく変わる、減価償却の重要項目です。

  • 普通自動車(新車):耐用年数6年
  • 軽自動車(新車):耐用年数4年
  • オートバイ:耐用年数3年
  • 自転車:耐用年数2年

中古車の場合は、すでに経過した年数に応じて耐用年数を計算し直す「簡便法」が使えます。

例えば、4年落ちの普通車を購入した場合、耐用年数は最短の2年となり、短期間で大きな経費を計上可能です。

そのため、利益が出すぎた年の節税対策として中古車購入を選ぶ方もいます。

ソフトウェア

目に見えない無形固定資産であるソフトウェア(給与計算ソフトや販売管理ソフトなど)も、減価償却の対象です。

  • 自社利用のソフトウェア:耐用年数5年
  • 研究開発用のソフトウェア:耐用年数3年
  • 複写して販売するための原本:耐用年数3年

パッケージ版のソフトを買い切りで購入した場合や、自社専用のシステムを外注して開発した費用などがこれに該当します。

一方、近年主流の「SaaS」の月額利用料は、資産ではなくその都度の経費として処理されるため、減価償却は発生しません。

マンションなどの不動産

不動産は金額が大きいため、減価償却によるインパクトが最も大きい資産です。不動産の場合、土地は償却できず「建物部分」のみが対象となります。

  • RC造(鉄筋コンクリート造)のマンション:耐用年数47年
  • 重量鉄骨造の建物:耐用年数34年
  • 木造の戸建て・アパート:耐用年数22年

耐用年数が長い不動産は、毎年の償却費は少なくなりますが、長期間にわたって安定して経費を計上できるという特徴があります。

なお、建物本体だけでなく、エアコンや給湯器などの「建物付属設備」は建物よりも短い耐用年数で償却可能です(15年ほど)。

関連記事:不動産投資の税務は税理士に依頼すべき!かかる費用や格安で依頼する方法を解説

減価償却資産の耐用年数についてより詳しく知りたい方は、以下もチェックしてみてください。

>>「国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表」はこちら

確定申告で減価償却できない資産の具体例

時が経過しても価値が減らない資産は、減価償却できません。具体例は以下のとおりです。

  • 土地
  • 骨董品

1つずつ詳しく見てみましょう。

土地

建物は風雨にさらされ、時間の経過とともに老朽化し、いずれ価値がゼロになります。

しかし、土地はどれだけ時間が経っても価値が減りません。そのため、減価償却の対象ではありません。

例えば 1億円でビルを購入したとしても、そのうち土地が6,000万円、建物が4,000万円であれば、減価償却できるのは建物部分の4,000万円のみです。

購入時の売買契約書で土地と建物の価格が分けられていない場合は、固定資産税評価額などを参考に按分計算を行わなければなりません。

ここで計算を間違えると、後の税務調査で大きな指摘を受けることになります。

関連記事:税務調査が入るとやばい?いくら取られる?どうなるのかを具体的に解説

骨董品

取得価額が100万円未満の骨董品は、減価償却資産として扱われます。

しかし、1点100万円以上の美術品や骨董品は、原則として減価償却できません。

有名な画家の絵画や、古美術品、希少な彫刻などは、価値が目減りするどころか上昇する可能性すらあるためです。

しかし、100万円以上であっても「エントランスに展示しており、数年でボロボロになることが明らかなもの」などは例外的に減価償却が認められる場合もあります。

100万円未満のものであれば、通常の備品として耐用年数(金属製が15年、それ以外は8年)に従って償却が可能です。

投資目的で購入した高額なアートなどは、基本的に経費にはならないと覚えておきましょう。

確定申告で減価償却費の計算をする方法

確定申告における減価償却費の計算方法は、以下2つです。

  • 定額法
  • 定率法

それぞれ詳しく解説します。

定額法

定額法は、毎年同じ金額を均等に経費にしていく方法です。例えば、120万円の資産を耐用年数6年で償却する場合、毎年20万円ずつを計上します。

定額法のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリットデメリット
・毎年の経費額が一定なので、収支計画が立てやすい。
・計算がシンプルでミスが起きにくい。
・購入初期に大きな経費を作れない。

個人事業主の場合、原則としてこの定額法を適用します。建物や無形固定資産については、個人・法人問わず強制的に定額法となります。

定率法

定率法は、資産の残高(未償却残高)に一定の償却率を掛けて、毎年の減価償却費を計算する方法です。

定額法のように均等ではないため、初期に多くの減価償却費を計上できます。

詳しい解説は省略しますが、定率法には複雑な計算が必要です。個人で定率法の計算をするのは、不可能に近いでしょう。

メリットデメリット
・購入初期に大きな節税効果が得られるため、早い段階でキャッシュを回収できる。・年々経費が減っていくため、後半の税負担が重くなる。
・計算が非常に複雑。

法人の場合は、原則として定率法が適用されます(建物などを除く)。

個人事業主であっても、あらかじめ税務署に「所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」を行えば、車両や備品などについて定率法を採用可能です。

減価償却を含めた確定申告は税理士への依頼がおすすめ

以下3つの理由から、減価償却を含めた確定申告は税理士への依頼がおすすめです。

  • 正しく税額を計算できるから
  • 手間がほとんどかからないから
  • 節税効果と手間の削減で十分元を取れるから

それぞれ詳しく見てみましょう。

正しく税額を計算できるから

減価償却の計算は、単に割り算をするだけではありません。以下のように、判断すべきポイントが複数存在します。

  • 耐用年数は本当にあっているか(素材や用途による判定)
  • 中古資産の耐用年数計算は正しいか
  • 一括償却や青色特例のどれを選択すべきか
  • 期中購入の場合の月割計算はミスしていないか

特に、建物と土地の按分計算や、建物付属設備の切り出しなどは、専門知識がないと不可能な領域です。

確定申告を税理士に任せれば、こうしたリスクはなくなります。

関連記事:税務調査の追徴課税とは?5つの種類や各何パーセントか、払えないとどうなるかを解説

手間がほとんどかからないから

減価償却を自分で行うには、固定資産台帳という帳簿を維持管理し続けなければなりません。 

一度買った資産について、数年から数十年にわたって「今は残高がいくらで、今年いくら引くか」を管理し続けるのは、想像以上に面倒な作業です。

資産が増えれば増えるほど、その負担は重くなります。

税理士に依頼すれば、領収書や売買契約書を渡すだけで、台帳の作成から毎年の計算、申告書への反映まで、すべてを「丸投げ」できます。

あなたに必要なのは、毎年税理士から送られてくる結果を確認する作業だけです。

資産管理という直接利益を生まない事務作業から解放され、本業に100%の力を注げるようになるでしょう。

節税効果と手間の削減で十分元を取れるから

「税理士報酬がもったいない」と感じる方もいるでしょう。

しかし、前述した正しい計算による節税や手間の削減によって、税理士報酬の元を取れる可能性は高いです。

まず、税理士に依頼をすれば、自力では見逃していたような部分まで完璧に節税ができます。

一方、個人で無理に節税額を最大化しようとすると、本来経費にすべきでない部分まで計上したりして、税務調査の対象になるリスクが高まります。

また、確定申告には月に数時間、年間で数十〜100時間ほどかかるでしょう。税理士に確定申告を依頼すれば、この時間を本業へと費やせます。

弊所では、個人事業主の場合、月額1万円から確定申告の丸投げ依頼が可能です。

確定申告の税理士への依頼を検討している方は、以下の記事もチェックしてみてください。

関連記事:確定申告丸投げパックは月1万からで安い!理由やサービス内容、注意点を解説

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まとめ

確定申告における減価償却の概要や具体例、計算方法などについて解説しました。

事業のために、10万円以上のものを購入した場合には、減価償却が必要な可能性があります。

個人事業主の場合、減価償却なしで確定申告ができるケースも珍しくありません。まずは「そもそも減価償却が必要か」から判断しましょう。

そして減価償却が必要な場合には、税理士への依頼がおすすめです。自身はほとんど手間をかけることなく、最大限の節税が可能です。

申告ミスによる税務調査のリスクもなくなります。

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