所得が95万円を超える個人事業主は、所得税を支払わなければなりません。また、所得税は「(課税所得×所得税率)−控除額」で計算できます。
所得税を期限までに払えないと、税務調査の対象となり、追徴課税を課されるので要注意です。
今回は個人事業主は所得がいくらを超えると所得税の納税義務が生じるのか、計算方法やペナルティ、払えない場合の対処法などについてまとめました。
税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、わかりやすく解説します。
記事を最後までチェックすれば、確定申告に関する疑問が1つ解決します。
目次
そもそも個人事業主が支払う所得税とは?
所得税とは、個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た「所得」に対して課せられる国の税金です。
所得は、単なる「売上(収入)」ではありません。
売上から、その売上を得るためにかかった「必要経費」を差し引いた、いわゆる「利益」を指します。
所得=売上−経費
所得税の最大の特徴は、超過累進税率を採用している点です。
超過累進税率とは:
所得が多ければ多いほど税率が段階的に上がっていく仕組み。5%から最大45%まで7段階に分かれている(詳しくは後述)。
また、所得税は申告納税制度をとっています。
つまり、個人事業主は自分で帳簿を付け、決算書を作成し、期限内に確定申告書を税務署に提出して納税額を確定させなければなりません。
個人事業主の所得税の計算方法【ツールなしでも簡単】
所得税は、以下3ステップで計算できます。
- 所得金額を出す
- 課税所得金額を出す
- 税率を掛けて控除額を引く
まず「所得金額」については、1つ前の項目で解説したように、以下の計算式で算出できます。
所得=売上−経費
続いて課税所得とは、所得から控除を差し引いた金額のことです。以下の計算式で算出できます。
課税所得=所得−控除
控除については次の項目で解説しますが、「所得税額を抑えるのに役立つもの」くらいの認識で問題ありません。
最後に、課税所得金額に所得税率をかけて、控除額を引くと、所得税額が明らかになります。
所得税=(課税所得×所得税率)−控除額
課税所得の額によって、上記計算式の「所得税率」と「控除額」は以下のように変動します。
| 課税所得の額 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
例えば課税所得300万円の場合、所得税額の計算式は以下のとおりです。
所得税額=(300万×0.1)−97,500円=202,500円
関連記事:確定申告で経費にできる項目一覧!いくらまで大丈夫か、どこに書くかなどを徹底解説
個人事業主は所得いくらから所得税を支払う?
所得が95万円を超える個人事業主は、所得税を支払わなければなりません。
すべての納税者に一律で適用される基礎控除が、以下のように定められているからです。
| 所得 | 基礎控除 |
|---|---|
| 所得132万円以下 | 95万円 |
| 所得132万円超336万円以下 | 88万円 |
| 所得336万円超489万円以下 | 68万円 |
| 所得489万円超655万円以下 | 63万円 |
| 所得655万円超2,350万円以下 | 88万円 |
例えば所得が100万円の場合、上記表における「所得132万円以下」に該当します。つまり基礎控除額は95万円です。
控除は、課税所得を算出する際に用いるとお伝えしました。
課税所得=所得−控除
つまり所得が100万円の場合の課税所得は「100万−95万円」で5万円です。
所得税額は「(5万円×0.05)−0円」で2,500円となります。
一方で所得が95万円以下だと、基礎控除95万円を差し引くと課税所得がマイナス(赤字)となるため、所得税を支払う必要はありません。
関連記事:個人事業主は赤字の場合でも確定申告をすべき!書き方やしないデメリットを紹介
個人事業主は所得税をいつ払う?
所得税の納税時期は、原則として確定申告の提出期限と同じ日、つまり翌年2月16日から3月15日です。
なお、所得税には「予定納税」という制度があります。
予定納税とは:
前年分の所得税額が15万円以上だった場合、その年の所得税を「前払い」する形で、7月と11月に分割して納める制度。
予定納税には、確定申告の負担を分散する目的があります。
7月に3分の1、11月に3分の1、そして2〜3月に残りの3分の1を支払うといった形です。
予定納税の対象になると、6月中旬ごろに税務署から「予定納税額の通知書」が届きます。
所得税を払えない個人事業主はどうすれば良い?
所得税を支払えそうにない場合、以下2つの制度を利用できる可能性があります。
- 減免制度
- 延納制度
それぞれ詳しく解説します。
減免制度
所得税の減免制度とは、災害など特定の事情がある場合に税金そのものを安くしたり、免除したりする制度です。
例えば災害によって受けた損害金額が時価の2分の1以上かつ、災害にあった年の所得が1,000万円以下の場合、以下のように所得税が減免される可能性があります。
| 所得金額の合計額 | 軽減または免除される所得税の額 |
|---|---|
| 500万円以下 | 所得税の額の全額 |
| 500万円を超え750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
| 750万円を超え1,000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
延納制度
「今すぐ全額は払えないけれど、少し時間が経てば払える」という場合におすすめなのが、延納制度です。
納付期限(3月15日)までに全額を払うのが難しい場合、納税額の半分以上の金額を期限内に収めれば、残りの金額の納付を5月31日まで延長できます。
なお、延納期間中は年1.3%の割合で利子税がかかります。
詳しく知りたい方は「国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」のQ35をご覧ください。
個人事業主が所得税を払えないとどうなる?
個人事業主が所得税を支払えないと、以下の事態を招きます。
- 税務調査の対象になる
- 追徴課税を課される
1つずつ詳しく見てみましょう。
税務調査の対象になる
納税が遅れると、税務調査の対象になる確率が飛躍的に高まります。
税務調査が入ると、過去3〜7年分の帳簿や領収書、通帳などを精査されます。
そこで申告漏れや不正が見つかれば、単に今年の税金を払うだけでは済まず、過去の分まで遡って厳しい追求を受けなければなりません。
税務調査への対応は膨大な時間と精神的エネルギーを消費し、本業に多大な支障をきたすでしょう。
関連記事:税務調査が入るとやばい?いくら取られる?どうなるのかを具体的に解説
追徴課税を課される
納税が遅れたり、正しく申告していなかったことに対する「罰金」として課されるのが追徴課税です。
追徴課税は、延滞税と加算税に分かれます。加算税は、以下4つに分類されます。
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
これらは、本来払うべきだった本税とは別に支払わなければなりません。
所得税を支払わずに税務調査の対象になった場合、上記のうち延滞税と無申告加算税を課されるのが一般的です。
関連記事:税務調査の追徴課税とは?5つの種類や各何パーセントか、払えないとどうなるかを解説
個人事業主における所得税の計算を含めた確定申告は税理士への依頼がおすすめ
以下3つの理由から、個人事業主における所得税の計算を含めた確定申告は、税理士への依頼がおすすめです。
- 面倒な業務を丸投げできるから
- 最大限の節税ができるから
- 手間の削減と節税効果で十分元を取れるから
それぞれ詳しく見てみましょう。
面倒な業務を丸投げできるから
確定申告には、膨大な時間がかかります。
1年分の領収書の仕分け、帳簿への入力、複雑な減価償却の計算、そして何度も書き直しが必要になる申告書の作成。
これらの作業に、毎年数十時間、あるいはそれ以上の時間を費やさなければなりません。
税理士に依頼すれば、確定申告に関する業務をすべて丸投げできます。領収書や通帳のコピーを税理士に渡すだけで済みます。
また、税理士が正確な書類を作成するため、計算ミスや書類不備による差し戻しの心配はありません。
浮いた時間は、本業に充てられます。
最大限の節税ができるから
多くの個人事業主が、本来払わなくていいはずの税金を払っています。
利用できるはずの控除を知らなかったり、経費にできるものを漏らしていたりするからです。
税理士は「何が経費になり、どの特例を使えば税金が下がるか」を熟知しています。
そのため、自分で申告するよりも納税額が数十万円単位で安くなるケースも珍しくありません。
関連記事:節税対策は税理士に相談すべき!失敗しない方法や受けられるアドバイスを解説
手間の削減と節税効果で十分元を取れるから
「税理士に依頼するのは売上が数千万になってから」と考えている方も多いでしょう。
しかし、実際には起業初期ほど税理士の力が必要です。
初年度から税理士に依頼することで、正しい経理の型ができ、税務署から「信頼できる納税者」と見なされるようになります。
また、先述した「手間の削減」による時間的メリットと、「正確な節税」による金銭的メリットを合わせれば、税理士報酬は十分すぎるほど元が取れる投資となるでしょう。
例えば弊所では、売上1,000万円以下の個人事業主の場合、月1万円からのご依頼が可能です。
万が一税務調査が入った際にも、税理士が立ち会って調査官と対等に交渉します。
まずは無料相談などを活用して、自分に合うパートナーを探してみてください。
関連記事:確定申告丸投げパックは月1万からで安い!理由やサービス内容、注意点を解説
個人事業主の所得税の計算は永安栄棟税理士事務所におまかせください
永安栄棟税理士事務所では、個人事業主向けに「確定申告丸投げパック」を提供しています。
サービス内容は以下のとおりです。
- 日々の会計帳簿記帳
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料金は以下の通りです。
| 売上規模 | 月額料金 |
|---|---|
| 〜1000万円 | 1万円(12万円) |
| 〜2000万円 | 2万円(12万円) |
弊所のような丸投げプランを提供する税理士事務所は、多くありません。なぜなら税理士事務所にとって、あまり利益にならないからです。
そのような中、永安栄棟税理士事務所は以下3つの工夫によって、相場より安い価格での丸投げパックの提供を可能としています。
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- 単純作業のシステム化
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まとめ
個人事業主は所得がいくらを超えると所得税の納税義務が生じるのか、計算方法やペナルティ、払えない場合の対処法などについて解説しました。
所得が95万円を超える個人事業主は、確定申告をして所得税を納税しなければなりません。
所得税を支払わないと、税務調査の対象になり追徴課税を課されるため要注意です。
そして確定申告は複雑で時間もかかるため、税理士への依頼がおすすめです。確定申告を税理士に丸投げしてしまえば、不安や面倒から解放され、事業にコミットできます。
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