税務調査は、5年もしくは7年で時効になります。年数は、申告内容や悪質性によって変わります。
「過去の申告に自信がなく(あるいは無申告で)、税務調査の対象にならないか不安」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
税務調査で誤りが見つかると、本来の税金に加えて、加算税や延滞税といった追徴課税も支払わなければなりません。
追徴課税額は、数十万円で済むケースもあれば、数百万円に及ぶ場合もあります。
今回は税務調査の時効における5年と7年の違いや、時効があるからと油断してはいけない理由、税務調査の対象になった際の正しい対処法などについてまとめました。
税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、分かりやすく解説します。
記事を最後までチェックすれば、今後対象になるかもしれない税務調査に、正しく備えられます。
目次
税務調査の時効とは?
刑事事件などで耳にする「時効」と同じように、税金の世界にも「税務署が後から税金を請求できる期間」が法律で定められています。
これを税務調査の時効と呼んでいます。
つまり、時効が過ぎてしまえば、過去に重大な計算ミスや無申告があったとしても、税務署は税金を徴収できません。
例えば、10年前に意図的な無申告を行っていた事実が、知人からのタレコミによって、今になって税務署に発覚したとします。
しかし、すでに時効を過ぎているため、税務署は調査を行う権限を持たず、課税処分を下せません。
税務調査の時効は5・7年
税務調査における時効は、一律ではありません。申告の内容や悪質性によって、「5年」と「7年」の2パターンに分かれます。
それぞれ詳しく見てみましょう。
時効が5年になるケース【無申告】
まず、基本的な時効は5年です。
第七十条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
出典:e-GOV 国税通則法 第70条
申告漏れや無申告の場合、時効は5年となります。
例えば5年間無申告の方が、5年目に突如税務調査の対象になり、過去5年分の税金を追徴課税分と併せて納税しなければならない可能性もあります。
関連記事:【個人事業主向け】「無申告でも税務調査が来ない」は間違い!来る確率や今からできる対策を紹介
時効が7年になるケース【脱税】
脱税を疑われる場合の時効は7年です。
5 次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
一 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等
出典:e-GOV 国税通則法 第70条 5項
具体的には、申告漏れや誤りが極めて多額、悪質、組織的である場合に、時効は7年となります。
脱税では、追徴課税の中で最も重い、重加算税を課される可能性があります。
余程のことがない限り、税務調査の時効は5年です。7年にはなりません。
税務調査では「時効=調査対象期間」である
税務調査の「時効」という言葉は、「税務署が調査する対象期間(何年分見るか)」とほぼイコールであると考えて差し支えありません。
調査官は、時効が成立していない範囲内で、申告の誤りを正すために調査を行います。
一般的な税務調査の流れとしては、まず直近「3年分」の調査からスタートするのが通例です。
前述のとおり、国税通則法では少なくとも「過去5年分」まで遡って税務調査ができると定められています。
しかし、調査を行う税務署側の効率性と、調査を受ける納税者の負担を考慮して、3年分の税務調査が原則となっています。
3年分の税務調査から始まってミスが見つかった場合は5年に伸び、悪質な場合は最大7年まで伸びるといった形です。
関連記事:税務調査は何年分調べられる?の答えは3年分!5年・7年になるケースや今からできる準備について解説
個人事業主と法人で税務調査の時効は変わる?
個人事業主と法人で、税務調査の時効に関するルールは変わりません。
どちらの場合も、国税通則法に基づき、以下の基準が適用されます。
- 原則(計算ミスや単なる無申告):5年
- 悪質な不正行為(脱税・仮装隠蔽):7年
「個人事業主だから時効が短いだろう」「法人だから厳しく見られて時効が長い」といったことはありません。
どちらの形態であっても、適正な申告をしていなければ5年、不正をしていれば7年遡って追徴課税を受けるリスクがあります。
関連記事:個人事業主が税務調査対象になる確率は0.5%なのに通知が来た!流れや今からできる準備を紹介
「時効があるから」と税務調査を甘く見るのは大間違い
以下3つの理由から、「時効があるから」と税務調査を甘く見るのは大間違いです。
- 時効が中断・リセットされる可能性もあるから
- いつ対象になるかと怯えて過ごさなければならないから
- 対象になった際の追徴課税額が膨れ上がるから
それぞれ詳しく解説します。
時効が中断・リセットされる可能性もあるから
税務署が何らかのアクションを起こした時点で、時効のカウントダウンが止まったり、ゼロに戻ったりします。
例えば、税金を納めていない状態に対して、税務署から督促状が送られてきた場合、その時点で時効はリセットされます。
つまり、そこからまた新たに5年間のカウントがスタートするのです。
また、更正処分(税額を修正する処分)が行われた場合も、時効は中断されます。
税務署は、申告漏れや無申告を野放しにしません。きちんと納税している方が不信感を抱き、税収が減るのを防ぐためです。
「あと1ヶ月で時効だ」と思っていても、その直前に督促状が届けば、結局は納税義務から逃れられません。
そのため、時効までなんとか逃げ切ろうと考えるのは大間違いです。
いつ対象になるかと怯えて過ごさなければならないから
申告漏れや無申告を自覚した状態で、最大7年間「いつ税務署から電話がかかってくるか分からない」という恐怖と隣り合わせで生活するのは大変です。
ポストに投函される郵便物にビクビクし、知らない番号からの電話に冷や汗をかきながら生活をしなければなりません。
このような精神状態では、事業運営どころではないでしょう。
税務調査は、忘れた頃にやってきます。
事業が軌道に乗り、社会的信用も得て、家族と幸せに暮らしているタイミングで過去の不正が暴かれるケースも珍しくありません。
申告漏れや無申告を自覚した段階で修正申告を行えば、こういった精神的ストレスに7年間も晒されずに済みます。
関連記事:税務署からの電話の理由は税務調査?用件や取るべき行動を紹介
関連記事:税務署からの封筒は税務調査の通知ではない!なぜ届くのか、取るべき対応を解説
対象になった際の追徴課税額が膨れ上がるから
時効ギリギリで税務調査の対象になった場合、最も恐ろしいのは金銭的なダメージです。
税務調査で指摘を受けると、本来納めるべきだった「本税」だけでなく、加算税や延滞税が上乗せされます。
加算税は、税額によって決まります。
一方、延滞税を決めるのは「延滞期間」です。つまり、期間が長ければ長いほど雪だるま式に膨れ上がります。
結果として、本来の税金の倍近い金額を請求されるケースも珍しくありません。
発覚した時のダメージは、早期に申告していた場合とは比較にならないほど甚大です。最悪の場合、事業資金が枯渇して倒産に至るリスクすらあります。
関連記事:税務調査の追徴課税とは?5つの種類や各何パーセントか、払えないとどうなるかを解説
税務調査の不安を解消するには正しい確定申告が大切
税務調査の時効やペナルティに怯えずに過ごすための唯一の方法は、毎年の確定申告を正しく、期限内に行うことです。
これ以外の方法はありません。
日々の取引を正確に記帳し、領収書や請求書を整理して保存しましょう。ごまかしのないクリーンな申告書を提出しましょう。
これを続けていれば、たとえ税務調査が来たとしても、何も恐れることはありません。
調査官に対して堂々と帳簿を見せ、問題はないことを証明できれば、調査は短期間で終了し、追徴課税も発生しません。
なお、「記帳や確定申告の正しいやり方が分からない」「領収書や請求書の整理が面倒」という場合には、税理士への依頼がおすすめです。月額1万円から依頼できます。
詳しくは以下の記事で解説しています。
関連記事:確定申告を税理士に丸投げしたい個人事業主必見!費用や損に繋がるデメリットを紹介
税務調査の対象になった際の対処法
税務調査の対象になった際に取るべき対処法は、以下の2つです。
- ごまかそうとしない
- できるだけ早く税理士に相談する
それぞれ詳しく見てみましょう。
ごまかそうとしない
まず絶対にやってはいけないのが、以下の3つです。
- 嘘をつく
- 隠す
- 証拠を改ざんする
税務調査の対象に選ばれた時点で、税務署はある程度の「証拠」や「疑い」を持っています。
それにも関わらず、その場しのぎの嘘をついたり、慌てて領収書を偽造したりすれば、調査官の心象を悪くするだけでなく、重加算税を課されるかもしれません。
調査対象になった時点で、ある程度の追徴課税が発生することは覚悟してください。
実際に、税務調査の対象になると約8割の確率で非違を指摘され、追徴課税を課されるとされています。
抵抗して傷口を広げるのではなく、事実を正直に認め、真摯に対応するのが得策です。
できるだけ早く税理士に相談する
税務調査の連絡が来たら、一刻も早く税理士に相談・依頼してください。
税務調査は、税のプロ(調査官)と素人(納税者)の交渉の場です。
知識のない個人事業主が一人で対応すると、調査官のペースに乗せられ、本来払う必要のない税金まで認めさせられたり、不利な発言を誘導されたりするリスクがあります。
税理士に依頼をすれば、事前準備や受け答えのシミュレーションに加えて、当日の立ち会いまで依頼できます。
関連記事:税務調査の事前通知が来た人必見!その後の流れや税理士に依頼すべき理由を解説
関連記事:税理士に税務調査を依頼する際に知っておくべきことを1から10まで解説
税務調査の対応は永安税理士事務所にお任せください
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- 事前打ち合わせ・資料確認
- 調査の立ち会い
- 税務署との調整
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まとめ
税務調査の時効における5年と7年の違いや、時効があるからと油断してはいけない理由、税務調査の対象になった際の正しい対処法などについて解説しました。
時効を待つのではなく、できるだけ早く修正申告すべきです。税務調査の対象になった場合は、できるだけ早く税理士に相談しましょう。
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また、そもそも税務調査の対象にならないように、正しく確定申告を行うことが大切です。
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