売上1,000万円を超える一人親方は、インボイス制度に登録すべきです。売上1,000万円以下の場合は、状況によって登録すべきか否かが異なります。
「これから一人親方として事業を行うにあたり、インボイス制度に登録すべきなのか」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
今回は、一人親方がインボイス制度に登録するメリット・デメリットや登録方法、損をしないための節税対策などについてまとめました。
税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、分かりやすく解説します。
記事を最後までチェックすれば、インボイスに関する不安がひと通り解決します。
目次
そもそも一人親方のインボイス制度とは?
インボイス制度とは:
消費税の仕入税額控除を受けるために、登録番号が記載された適格請求書(インボイス)を用いてやり取りする制度。
インボイス登録をすると、請求書に登録番号や税率を記載しなければなりません。つまり、請求書の書き方が変わります。
しかし、一人親方にとって重要なのは書き方の変化ではありません。
この制度の核心は、これまで消費税を納める必要のなかった人(免税事業者)が、消費税を納める人(課税事業者)になるかどうかを迫られる点です。
これまでのルールでは、年間売上1,000万円以下の事業者は「免税事業者」として扱われ、消費税の納税が免除されていました。
しかし、インボイス制度に登録すると、売上の金額に関わらず消費税の納税義務が生じます。
つまり、今まで手元に残っていたお金の一部を、消費税として納めなければなりません。
インボイス制度への登録は任意です。
しかし、登録しなければ自分の発行する請求書がインボイスとして認められません。
そのため、取引先である元請け業者に税負担を強いることになります(あなたが納めない消費税を元請け業者が代わりに納める)。
その結果、仕事が減ったり値引きを要求されたりするかもしれません。
一人親方のインボイス登録には、メリットもデメリットもあります。これらを比較して、登録すべきか否かを判断しましょう。
インボイス登録を悩むのは売上1,000万円以下の一人親方だけ
年間売上が1,000万円を超えると、インボイス登録の有無に関わらず、2年後から消費税の納税義務を負います。
つまり売上が1,000万円を超えている一人親方には、インボイス登録による金銭的なデメリットは発生しません。いずれにせよ消費税を納税しなければならないためです。
むしろインボイス登録をしなければ、元請けに対してインボイスを発行できず、取引上の不利益を被るだけになってしまいます。
したがって、売上1,000万円超の一人親方は、迷わず登録申請を行うのが正解です。
一方で売上1,000万円以下の一人親方は、これから解説するインボイス登録のメリット・デメリットを参考に、どうすべきかを判断してください。
関連記事:一人親方が法人化すべきタイミングは売上1,000万円を超えてから!メリット・デメリットや後悔するケースを紹介
一人親方がインボイスに登録するメリット
一人親方がインボイスに登録するメリットは、以下の2つです。
- 元請けが仕入税額控除を適用できる
- 取引先からの信用度が向上する
それぞれ詳しく解説します。
元請けが仕入税額控除を適用できる
一人親方がインボイスに登録する最大のメリットは、取引先である元請け業者が、あなたに支払った外注費にかかる消費税を「仕入税額控除」できる点です。
消費税の納税額は、「売上で預かった消費税」から「経費(外注費など)で支払った消費税」を差し引いて計算します。これを「仕入税額控除」と呼びます。
例:
施主が元請けに110万円を支払う:売上で預かった消費税は10万円
元請けが一人親方に77万円支払う:経費(外注費など)で支払った消費税は7万円
→元請けは国に「10万円−7万円」で3万円の消費税を納税する。
この場合、残りの7万円は一人親方が国に対して納税します。
しかし、あなたがインボイス未登録かつ売上1,000万円以下の場合、あなたの代わりに元請けが消費税を納税しなければなりません(仕入税額控除を受けられない)。
一人親方がインボイス登録をすれば、元請けは仕入税額控除を受けられ、これまで通りの条件で発注を続けられます。
取引先からの信用度が向上する
インボイス登録は、取引先からの信用にもつながります。
特に大手ゼネコンやコンプライアンスを重視する建設会社の下請けに入る場合、インボイス登録が取引の必須条件となっているケースも少なくありません。
また、未登録のままでいると「消費税分を負担させられる面倒な相手」と見なされる可能性があります。
取引先の幅が広がったり、「インボイス登録をしていて、しっかりしているな」という印象を与えられたりする点も、大きなメリットです。
一人親方がインボイスに登録するデメリット
一人親方がインボイスに登録するデメリットは、以下の2つです。
- 消費税の納税義務が生じる
- 確定申告の難易度が上がる
1つずつ詳しく見てみましょう。
消費税の納税義務が生じる
インボイス登録をすれば、売上1,000万円以下でも消費税を納税しなければなりません。そのため、実質的な手取り収入が減少します。
これまでは元請けから税込で受け取った報酬のうち、消費税分(10%相当)はそのまま自分の利益になっていました。
しかし、インボイス登録後は、この預かった消費税を国に納めなければなりません。
例えば年間売上が550万円(税込)、外注費が110万円(税込)だった場合、単純計算で40万円が消費税となります。
これまでは550万円から110万円を差し引いた440万円が手元に残っていましたが、登録後は40万円を納税し、手元には400万円しか残らない計算になります。
一人親方にとって、売上の数%から10%近くがなくなるインパクトは大きいでしょう。
確定申告の難易度が上がる
インボイス登録をすると、消費税の納税義務が生じます。つまり、所得税に加えて消費税の確定申告も行わなければなりません。
これまで、所得税の確定申告を自力で行っていた方もいらっしゃるでしょう。
しかし、所得税の確定申告と消費税の確定申告は全くの別物です。税率区分(10%か8%)や仕入税額控除の可否など、新しい専門知識が必要となります。
消費税の計算方法は、以下3つです。どれを選ぶかで、手間や消費税額が変わります。
- 一般課税
- 簡易課税
- 2割特例
一般課税を選択した際の複雑な計算や、簡易課税・2割特例と比べてどちらが良いかの判断は、専門知識のない方が片手間にできるものではありません。
関連記事:消費税確定申告のやり方をわかりやすく解説!計算方法や所得税の申告との違いについても
一人親方がインボイスに登録・申請する方法
一人親方がインボイスに登録・申請する方法は、以下の2つです。
- スマートフォンやパソコンを使ったe-Tax(電子申告)による申請
- 書面による申請
おすすめはe-Taxです。
マイナンバーカードと読み取り対応のスマホがあれば、自宅にいながら24時間いつでも申請できます。
画面の案内に従って必要事項を入力するだけで完了し、審査期間も書面申請に比べて短く済みます(約1ヶ月)。
e-Taxによる申請の詳細については、以下の国税庁の案内をご確認ください。
一人親方がインボイス登録後の確定申告で取るべき節税対策
消費税額を算出する方法は、以下の3つです。
- 一般課税
- 簡易課税
- 2割特例
どれを選択するかで納税額が変わります。特に節税効果が高いのが「2割特例」です。
免税事業者から新たにインボイス登録を行った、売上1,000万円以下の一人親方は、2割特例を利用できます。
2割特例とは?:
消費税の納付税額を、売上にかかる消費税額の2割にできる制度。
計算式は以下のとおりです。
2割特例:売上の消費税額 - (売上の消費税額 × 80%) = 納税額
多くの一人親方は、2割特例の適用によって節税ができます。しかし、適用しない方が納税額を抑えられる方もいるので要注意です。
2割特例について詳しく知りたい方は、国税庁の以下ページをご確認ください。
関連記事:インボイス登録後の確定申告はいくらから?しないとどうなる?やり方を解説
インボイス登録の有無に関わらず一人親方の確定申告は税理士への相談がおすすめ
以下3つの理由から、インボイス登録の有無に関わらず、一人親方の確定申告は税理士への相談がおすすめです。
- 面倒な手間から解放されるから
- 正しく節税できるから
- 費用はかかるが十分元を取れる選択肢だから
それぞれ詳しく見てみましょう。
面倒な手間から解放されるから
インボイス制度や確定申告のルールは複雑です。日中現場でヘトヘトになった後に、領収書の整理や複雑な計算をするのはストレスでしょう。
慣れない事務作業に多くの時間を奪われて、本業が疎かになってしまっては本末転倒です。
税理士に依頼すれば、面倒な記帳作業や申告書の作成をすべて丸投げできます。
事務作業から解放されることで、体を休める時間を確保したり、次の現場の準備に充てたりと、本業に集中できる環境を整えられます。
関連記事:確定申告丸投げパックは月1万からで安い!理由やサービス内容、注意点を解説
正しく節税できるから
同じ売上や経費でも、正しく節税できるかどうかで、納税額は大きく変わります。
前述した2割特例や、家事按分、減価償却などは、税金の知識がないと見落としがちです。
税理士に依頼をすれば、最大限の節税ができます。
個人で無理に節税をしようとすると、本来経費にできない費用まで計上してしまったりして、税務調査の対象になるリスクも上がるでしょう。
関連記事:個人事業主が税務調査対象になる確率は0.5%なのに通知が来た!流れや今からできる準備を紹介
費用はかかるが十分元を取れる選択肢だから
「税理士に頼むと高い」というイメージがあるかもしれません。
たしかに税理士への依頼には費用がかかります。しかし、弊所「永安栄棟 公認会計士・税理士事務所」の場合、売上1,000万円以下の一人親方でしたら月額1万円からでご依頼いただけます。
節税効果、時間の節約、税務調査リスクの回避などのメリットから、十分元を取れるでしょう。
所得が300〜400万円を超える一人親方にとって、税理士への依頼はコストパフォーマンスの高い選択肢です。
関連記事:一人親方に税理士はいらない?個人で依頼する際の費用とおすすめ会計ソフト3選
一人親方の確定申告は永安税理士事務所におまかせください
永安栄棟税理士事務所では、一人親方を含めた個人事業主や中小企業向けに「確定申告丸投げパック」を提供しています。
サービス内容は以下のとおりです。
- 日々の会計帳簿記帳
- インボイスへの対応
- 消費税申告書の作成
- 確定申告書の作成
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料金は以下の通りです。
| 売上規模 | 月額料金 |
|---|---|
| 〜1000万円 | 1万円(12万円) |
| 〜2000万円 | 2万円(12万円) |
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まとめ
一人親方がインボイス制度に登録するメリット・デメリットや登録方法、損をしないための節税対策などについて解説しました。
売上1,000万円以下の場合は、取引先との関係性などをもとに、インボイス登録するかを判断しましょう。
確定申告に関する知識や経験を持ち合わせていない場合には、税理士への丸投げ依頼がおすすめです。
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