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確定申告は過去5年分さかのぼって申告できる!e-Taxでのやり方や必要書類を解説

2026.01.27 10:00
確定申告は過去5年分さかのぼって申告できる!e-Taxでのやり方や必要書類を解説

確定申告は、過去5年分までであれば、さかのぼって申告ができます。

数年間確定申告をしていなかったり、過小に申告していたり、過剰に申告していたりして「さかのぼって申告したい」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。

今回は、確定申告を過去5年分までさかのぼって申告する方法やメリット、必要書類などについてまとめました。

税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、わかりやすく解説します。

記事を最後までチェックすれば、過去の確定申告に関する不安が解決します。

確定申告は過去5年分までさかのぼって申告できる

一口に「さかのぼって申告する」と言っても、その状況によって手続きの名称やルールが異なります。

  • 無申告の場合(期限後申告)
  • 過小に申告していた場合(修正申告)
  • 過剰に申告していた場合(更正の請求)

それぞれ詳しく解説します。

無申告の場合(期限後申告)

確定申告の義務があったにもかかわらず、期限内(原則3月15日まで)に申告をしなかった場合に行う手続きを、期限後申告と言います。

何年も申告をしていない状態であっても、過去5年分までさかのぼって申告、納税ができます。

期限後申告における最大のポイントは、「自主的かつ1日でも早い申告」です。

期限を過ぎている時点で、本来納めるべき税金に加えて「無申告加算税」などのペナルティが発生する可能性があります。

しかし税務署から指摘される前に自分から申し出ることで、このペナルティの税率が軽減されます。

「もう期限が過ぎているから受け付けてもらえない」ということはありません。

関連記事:【個人事業主向け】「無申告でも税務調査が来ない」は間違い!来る確率や今からできる対策を紹介

過小に申告していた場合(修正申告)

すでに確定申告を済ませているものの、以下のようなミスを理由に、本来納めるべき税額より少なく申告していた場合に行う手続きを、修正申告と言います。

  • 売上の計上漏れがあった
  • 経費を二重に計上していた

これは、以前提出した申告内容を正しい数値に直し、足りなかった税金を追加で納める手続きです。

修正申告も期限後申告と同様に、税務署からの調査通知が来る前に、自主的に行うことが重要です。

調査を受けた後に修正する場合は「過少申告加算税」などのペナルティが重くなります。

しかし、調査通知前に自主的に修正申告を行えば、これらの加算税がかからないケースも少なくありません(この場合でも、納付が遅れたことによる延滞税はかかります)。

5年前のミスであっても、今から訂正して正しい納税を行うことで、将来の税務調査リスクを回避できます。

過剰に申告していた場合(更正の請求)

修正申告とは逆に、以下のような理由で、本来納めるべき税額より多く申告していた場合に行う手続きが更正の請求です。

  • 経費の入れ忘れがあった
  • 控除を書き忘れていた

これは簡単に言えば、「税金を払いすぎたので返してください」と税務署にお願いする手続きです。

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内と決まっています。

この期間を1日でも過ぎてしまうと、どんなに明らかな計算ミスであっても、払いすぎた税金は戻ってきません。

また、期限後申告や修正申告とは異なり、更正の請求書を提出するだけでは認められず、「なぜ間違っていたのか」を証明する資料を添付し、税務署の審査を受ける必要があります。

税務署側が内容を確認し、認めた場合に限り、後日指定した口座に税金が還付されます。 

確定申告をさかのぼって申告するメリット

確定申告をさかのぼって申告する主なメリットは、以下の3つです。

  • 税務調査のリスクを減らせる
  • 税務調査に対する心理的な不安を軽減できる
  • 追徴課税額を最小限に抑えられる

1つずつ詳しく見てみましょう。

税務調査のリスクを減らせる

確定申告をさかのぼって申告する最大のメリットは、税務調査のリスクを低減できる点です。

税務署はKSK(国税総合管理)システムという巨大なデータベースを持っています。このデータベースを用いて、誰が無申告で、誰の数字がおかしいかを常に分析しています。

自分から過去分をまとめて申告をすれば、それは「納税の意思がある」という強力なアピールになります。

税務署としても、自主的に申告して納税してくれる人に対して、わざわざコストと時間をかけて厳しい税務調査を行う優先順位は下がります。

関連記事:税務調査が入るとやばい?いくら取られる?どうなるのかを具体的に解説

税務調査に対する心理的な不安を軽減できる

無申告や過少申告を続けている人の多くは、心のどこかで常に「いつかバレるのではないか」という不安を抱えています。 

例えば、以下のような精神状態でビジネスを続けても、良いパフォーマンスは発揮できません。

  • 家のインターホンが鳴るたびにドキッとする
  • 税務署から郵便が届くと冷や汗が出る
  • ニュースで脱税の話題を見ると胸が痛む

さかのぼって申告を行い、納税を済ませてしまえば、これらの不安から完全に解放されます。

「自分は正しく納税している」という事実は、経営者やフリーランスにとって大きな自信となり、堂々とビジネスに集中できる環境を作ります。

お金の問題だけでなく、メンタルヘルスの観点からも、さかのぼっての申告がおすすめです。

追徴課税額を最小限に抑えられる

無申告や過少申告をしてしまった場合、さかのぼって申告をしても、追徴課税は避けられません。

しかし、さかのぼって申告をせずに税務調査の対象になった場合と比べると、追徴課税額を抑えられます。

例えば、無申告加算税の税率は15〜30%です。一方で、自主的に申告すれば5%に軽減されます。

また、もし税務調査で意図的に隠した(仮装・隠蔽)と判断されれば、最も重い重加算税(最大40%)を課される可能性があります。

しかし、自主申告であれば通常、重加算税は課されません。 

追徴課税についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。

関連記事:税務調査の追徴課税とは?5つの種類や各何パーセントか、払えないとどうなるかを解説

e-Taxを使ってさかのぼって確定申告するやり方

e-Taxを使ってさかのぼって確定申告するやり方を、以下2つに分けて紹介します。

  • 無申告の場合
  • 過小/過剰に申告していた場合

それぞれ詳しく見てみましょう。

無申告の場合

無申告の場合に、期限後申告をする主な手順は以下の通りです。

無申告の場合
  • ②提出方法を選択して「過去の年分の申告書等の作成」から対象年度を選び、「所得税」をクリックする。
無申告の場合
  • ③申告書を作成する。
  • ④送信する。

ここでの注意点は、必ずその年度の様式で作成することです。

過小/過剰に申告していた場合

すでに提出済みの申告を訂正する場合(修正申告や更正の請求)の手順は、最初のみ少しだけ異なります。

国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセスした後、下にスクロールをして「提出した申告書に誤りがあった場合」の「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」をクリックします。

過小/過剰に申告していた場合

以降の手順は、「無申告の場合」と原則同じです。

修正申告や更正の請求では、当初申告した数字と正しい数字の両方が必要です。手元に当初の申告書控えを用意しておきましょう。

確定申告をさかのぼって申告をする際の必要書類

さかのぼって確定申告を行う際に必要な書類は、基本的には通常の確定申告と同じです。

主な必要書類は以下の通りです。

必要書類
本人確認書類マイナンバーカード
収入(売上)を証明する書類対象年度の源泉徴収票
支払調書通帳のコピー
請求書の控え
経費を証明する書類対象年度の領収書、レシート
クレジットカードの利用明細書
控除を証明する書類国民年金・国民健康保険の控除証明書
生命保険料、地震保険料の控除証明書
医療費の領収書
ふるさと納税の受領証

複数の年度をまとめて処理する場合、「対象年度の書類であること」を厳密に管理しましょう。

他の年度の書類が混ざってしまうと、計算ミスの原因になります。

「確定申告をしてない人は多いから安心」は間違い

以下のように考えて、確定申告を放置している方もいます。

  • 周りのフリーランス仲間もやっていないから
  • 自分のような小規模な個人事業主に税務署は来ないから

しかしこれは、非常に危険な誤解です。

まず、税務署はあなたの収入を把握しています。 

あなたが取引先から報酬を受け取る際、取引先は税務署に「誰にいくら払ったか」という支払調書を提出しているからです。

税務署のKSKシステムでは、この支払調書のデータと、あなたの確定申告データを照合できます。

「支払調書はあるのに、申告書が出ていない」という状態は、システム上で異常値(無申告)として即座にピックアップされます。

関連記事:個人事業主が税務調査対象になる確率は0.5%なのに通知が来た!流れや今からできる準備を紹介

さかのぼって確定申告をする際は税理士への依頼がおすすめ

さかのぼっての確定申告は、実務的にハードルが高い作業です。 1年分だけでも面倒な計算を、数年分まとめて行わなければなりません。

そこでおすすめなのが、税理士への依頼です。税理士に依頼する主なメリットは、以下の通りです。

  • 正確かつ迅速に申告できる
  • 作業全般を丸投げできる

多くの税理士事務所では、過去の無申告案件の相談も受け付けています。「怒られるのではないか」と心配する必要はありません。

一人で悩んで時間を浪費するよりも、まずは無料相談などを利用して、プロと一緒に解決への第一歩を踏み出しましょう。

関連記事:確定申告丸投げパックは月1万からで安い!理由やサービス内容、注意点を解説

確定申告をさかのぼって申告をしたい方は永安栄棟税理士事務所にご相談ください

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永安栄棟税理士事務所では、個人事業主向けに「確定申告丸投げパック」を提供しています。

ホームページへの記載はありませんが、さかのぼっての申告(期限後申告・修正申告・更正の請求)も行っています。

主なサービス内容は以下の通りです。

  • 日々の会計帳簿記帳
  • インボイスへの対応
  • 消費税申告書の作成
  • 確定申告書の作成
  • 税務署への電子申告

料金は以下の2つがあります。

売上規模月額料金
〜1000万円1万円(12万円)
〜2000万円2万円(12万円)
※()内は年に一度の確定申告報酬

弊所のような丸投げプランを提供する税理士事務所は、多くありません。なぜなら税理士事務所にとって、あまり利益にならないからです。

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まとめ

確定申告を過去5年分までさかのぼって申告する方法やメリット、必要書類などについて解説しました。

無申告や過去の申告に誤りがある場合、さかのぼって申告をしない理由はありません。さかのぼって申告をしないと、金銭的にも精神的にも大きなデメリットがあります。

正しく申告をして、追徴課税額を最小限に抑えるためには、税理士への依頼がおすすめです。

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