近年、副業を推進する会社も増え、会社員が副業をする機会が増えてきました。会社員が給与をもらうだけであれば、通常年末調整を行うため、確定申告とは無縁の方も多いと思います。しかし、副業で収入を得ると年末調整の対象にはならず、原則として確定申告が必要です。知らずに申告をしないと、後日思わぬ税負担・延滞税などのペナルティが発生する可能性がありますので、よく確認しましょう。

このコラムでは副業で収入を得た場合に、確定申告が必要かどうか、必要な場合はどのように行うかを説明します。また、副業であっても節税ができる「青色申告」が可能かどうかも合わせて紹介します。

副業の確定申告はいくらから必要?

副業がアルバイトで給与をもらうケースでは、副業の給与所得の合計額が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要です。副業といっても内容はさまざまで、せどりなどの物販やクラウドソーシングを利用して業務を請け負うケースもあります。副業がこうした給与所得以外の場合でも、副業の所得の合計金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要です

ここで20万円というのは「所得」(もうけ)であることに注意してください。所得は、収入から経費を差し引いた金額です。経費があれば差し引き、その結果が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です

ただし、給与の収入が2,000万円を超える方など、元々確定申告が必要な場合や、医療費控除や、ふるさと納税による寄付金控除(ワンストップ特例を用いない)などを受ける為に確定申告を行う場合は、副業の金額に関わらず申告が必要です

また、原稿料やデザイン料などは事前に所得税が源泉されていることがあります。副業の所得が20万円以下でも、確定申告をすると還付になるケースもありますので、計算してみるとよいでしょう。

確定申告のやり方は?

確定申告をする場合、まずは副業の「所得の区分」を確認しましょう。所得の区分には10種類あり、区分ごとに所得税の計算方法が異なります。

代表的なものは以下のとおりです。

  • アルバイト・・・給与所得
  • クラウドソーシングを利用した業務請負、せどりなどの売却益など・・・雑所得。ただし事業的規模の場合は事業所得。
  • 株の運用益・・・譲渡所得(ただしNISA口座や、特定口座で源泉徴収されている場合、確定申告は不要です)
  • 不動産の家賃収入・・・不動産所得
  • 暗号資産の売却益・・・雑所得

そしてそれぞれの所得区分に定められた方法で、副業の所得を計算します。

また、本業の会社員の給与所得については源泉徴収票が発行されていますので、その情報を確定申告書に記載します。保険料控除など、年末調整で処理してもらっているものは、確定申告では源泉徴収票の情報を転記するだけで足ります。

所得税の確定申告は、国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用すると便利です。

確定申告をして、副業が会社に知られてしまうか

確定申告の情報は、本業の会社には知らされません。このため、副業の収入を知られること基本的にはありません。

しかし、住民税は特別徴収であるため、本業の会社に住民税の金額が通知されます。副業の収入も含めた課税所得をもとにして住民税が計算されるため、住民税の金額が高額であると、本業以外に収入があることが推測されてしまいます。これを避けるためには、確定申告書上で給与所得等以外の所得に係る住民税の徴収方法について、普通徴収を選択する欄に〇をすることで、副業分の住民税を会社経由の天引きではなく、自分で納付することが可能です。ただし申告書に普通徴収の記載があっても、自治体がミスをするケースや、そもそも普通徴収を受け付けてくれない自治体もあります。知られるリスクはゼロではないでしょう。

なお、副業がアルバイトなどの給与所得の場合は自分で納付することはできないため、避ける方法はありません

ただし、確定申告をしなければ、後日、思わぬ税負担や延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。所得があればかならず確定申告を行いましょう。

青色申告はできる?雑所得か事業所得か

前述したように、業務委託形式の副業などは原則として雑所得にあたります。雑所得は所得の区分の中でも税制面のメリットがありません。

  • 総合課税の対象
    本業など、他の所得とすべて合算した金額が、課税対象となります。
  • 累進課税の対象
    所得が高くなるほど、税率も高くなります。
  • 損益通算ができない、赤字の繰越ができない
    赤字でも他の所得から差し引けません。翌年以降に繰り越して所得から相殺することもできません。

一方で事業所得は、青色申告を適用すると最大65万円の青色申告特別控除をはじめとして、損益通算ができる、赤字も繰り越せるなどの税務上のメリットが多くあります。雑所得を事業所得として申告できるかどうかは、税務上大きな違いになります。副業であっても、事業所得として認められれば節税が可能です。

この点、雑所得と事業所得の違いに関して所得税基本通達が改正されました。内容を紹介します。

雑所得の判定に関する所得税基本通達の改正の概要

2022年8月、副業収入が年間300万円以下であればすべて雑所得とする案が公表されました。しかし多くの反対意見が集まり、この金額基準は撤廃されました。

最終的に見直しされた後の通達における、雑所得と事業所得の区分のポイントは以下のとおりです。

  • 本業、副業に分けての判別はしない
  • 事業所得と認められるには、社会通念上、事業的規模で行われているかどうかで判定する
  • 記帳・帳簿保存がある場合には、おおむね事業所得であると判断する

記帳・帳簿保存があるかどうかという基準が新たに加わりました。しかし以前より事業所得では記帳・帳簿保存が求められているため、新たな義務が加わった訳ではありません。明確化されたことで、しっかりと遵守する必要が出てくるでしょう。

まずは社会通念上の判断になる

記帳・帳簿保存があれば、すべてが事業所得となる訳ではありません。まずは社会通念上、事業的規模で行われているかどうかで判断されます。

社会通念上とは、営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無などさまざまな観点から判断されます。

副業の場合、特に以下の場合には事業と認められるかどうかを個別に判断する、とされていますので、注意が必要です。

  • 収入金額が僅少と認められる場合
    例えば例年、収入金額が300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合。例年、とはおおむね3年程度の期間をいいます。
  • 営利性が認められない場合
    例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取り組みを実施していない場合。

副業の赤字を本業の給与所得から差し引く、いわゆる副業節税を排除するため、社会通念上事業として認められない場合には、雑所得として判断されます。

まとめ

以上、副業の確定申告について、確定申告が必要かどうか、必要な場合はどのように行うかについて紹介しました。副業といってもさまざまな業務内容があります。所得の区分によって所得税の計算方法が異なりますので、注意しましょう。特に雑所得か事業所得かの判断は、税額に大きな影響を与えるところになります。慎重な判断が必要になります。事業所得で申告をする場合には、節税効果の高い青色申告を選択することがおすすめです。
副業の確定申告判断に迷う場合や、その他の税務相談については神戸市東灘区の永安栄棟公認会計士・税理士事務所にお問い合わせください