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会社を設立した際などに決める役員報酬ですが、一般的な相場や注意点などが分からないと悩む方もいるのではないでしょうか。

この記事では、役員報酬について、次の内容を分かりやすく解説しています。

  • 役員報酬の概要
  • 役員報酬の決め方や変更方法
  • 役員報酬の相場
  • 役員報酬を決める際の注意点

役員報酬を決める時や、変更が必要な場合にぜひご覧ください。

役員報酬とは?

役員報酬と従業員給与の違いは、おもに「支払先が取締役などの経営幹部である」ことと、報酬額の決め方や報酬額を「損金」として計上するための「ルールがあること」です。

なお、損金とは、納税額を計算する際に「経費」として計上できるものを指します。

従業員給与は基本的に全額を損金として計上可能ですが、役員報酬を損金にするには厳しいルールがありますので、のちほど詳しく解説します。


役員報酬に含まれるものと含まれないもの

役員報酬には、現金の支給以外にも「現物支給」や「経済的利益」なども含みます

そのため、マンションの家賃や保険料、役員の個人的な寄付行為などについても役員報酬となります。

一方で、賞与や退職金、従業員として受給している給与などについては、役員報酬には含みません

賞与や退職金については、役員報酬とはルールが異なりますので、これらを損金に計上したい場合は、毎月支払う役員報酬とは別で検討が必要です。

役員報酬の決め方と変更方法


前述したように、役員報酬の決め方は従業員給与とは異なります。

たとえ経営者であっても、金額を自由に設定することはできません。

ここでは、役員報酬の具体的な決定方法について、そのルールを解説していきます。

定款または株主総会の決議によって定める

役員報酬は「定款または株主総会の決議によって定める」と、会社法によって決められています

しかし、規模の小さな法人では、役員報酬に関しては定款には入れていないことも多く、記載している場合でも「株主総会の決議にて決定する」などとしていることが多いようです。

そのため、中小法人の役員報酬は株主総会で決議されることが一般的です。

株主総会で決める方法は、次の2つがあります。

  • 役員それぞれの報酬額を決める
  • 役員報酬の総額だけを株主総会で決めておき、後ほど、取締役会などで役員それぞれの報酬額を決める

どちらを選択した場合でも、損金に役員報酬を計上する際には、根拠として示せるように議事録を残す必要があります

なお、議事録は税務調査の際に提示を求められることがありますので、忘れずに残すようにしましょう。

報酬の総額を決める時期が決まっている


役員報酬の金額は、会社設立時の場合には設立から3カ月以内、それ以外は事業年度開始から3カ月以内に決めなくてはなりません

上記の期間に決めていない場合には、損金に役員報酬を計上することができません。

また、一度決定した役員報酬は翌事業年度までは、原則として変更ができな点にも注意が必要です。

そのため、タイミングに注意して慎重に報酬額を決めるようにしましょう。

変更には条件があるので注意

前述のとおり、役員報酬は、原則として1年に1回しか変更することができません。

とはいえ、業績の状況などにより、期中において変更を検討するケースもあるでしょう。

ここでは、役員報酬を期中においても変更できるケースについて解説します。

役員報酬を増額する

役員への昇格や、職務内容が変わったことで業務の負担が増えた場合などは、役員報酬を増額することができます

たとえば、退任した役員のポジションを兼務する場合などが、このケースに該当します。

ただし、役職が変わっただけで実務が伴っていない場合には、税務署から指摘を受ける可能性があるため注意が必要です。

役員報酬を減額する

会社の業績不振などにより経営状況が悪化した場合には、役員報酬の減額ができます

しかし、どの程度悪化したら減額可能といった明確なルールはないため、株主や取引先などへの影響を考慮したうえで、減額するかの判断をおこなうとよいでしょう。

増額・減額ともに、変更をおこなうには客観的な事実が必要です。自由に変更することはできない点に留意しましょう。

役員報酬の相場

役員報酬は、あまりに高額である場合には、税務署より指摘が入り損金に計上できなくなることがあります。

そのため、いくらが妥当なのか疑問を持つ方も少なくないでしょう。

そのような疑問を解決するため、ここでは、役員報酬の相場について解説します。

小規模企業者の役員報酬は「経営判断」で大きく変動する

小規模企業者の役員報酬を決める際には、まず会社に利益を残すか、残さないかを考える必要があります

一般的に、会社に利益を残す場合には役員報酬を抑え気味にして、設備投資などに資金を回す傾向にあるようです。

一方で、会社に利益を残さない方針の場合は、役員報酬で会社に残る利益を少なくする方法も考えられます。

この場合、役員報酬を損金に計上することで節税につながりますが、社長の所得税負担が増加することや、「利益が少ない」ことで、金融機関から融資を受ける際に影響がある可能性もあります。

資本金ごとの目安

次に、資本金・従業員・業種ごとの役員報酬の目安について紹介をします。

ただし、先に述べたとおり、役員報酬の金額は経営判断で大きく変動することから、参考程度にするとよいでしょう。

ここでは、資本金ごとの役員給与の目安を紹介します。

※一万円未満切捨

出典:国税庁 令和3年分 民間給与実態統計調査から一部抜粋

https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2021/pdf/000.pdf


従業員規模ごとの目安

ここでは、従業員規模ごとの目安をご紹介します。

以下の表をご参照ください。

※一万円未満切捨

出典:人事院 民間企業における役員報酬(給与)平成30年 調査 企業規模別、役名別平均年間報酬から一部抜粋

https://www.jinji.go.jp/toukei/0321_yakuinhousyu/0321_yakuinhousyu_ichiran.html

業種ごとの目安

ここでは、業種ごとの目安をご紹介します。

※一万円未満切捨

出典:人事院 民間企業における役員報酬(給与)調査 平成30年 産業別、企業規模別、年間報酬金額階層別人員構成比から一部抜粋

https://www.jinji.go.jp/toukei/0321_yakuinhousyu/0321_yakuinhousyu_ichiran.html



役員報酬を決める際の注意点


役員報酬を決める際には、損益に計上できる支払方法を選択することに注意が必要です。

認識違いなどにより損金に計上できなかった場合、納税額に大きく影響し、会社経営に影響を及ぼす可能性があります。

そのため、議事録の保存や期限内に報酬額を決めるといったルールを守ることはもちろんですが、次の2点についても注意が必要です。



会社の収益とのバランスを考慮する

先にも触れたとおり、小規模企業者の役員報酬は「経営判断」で大きく変動します。

そのため、会社に利益をどのくらい残すかなど、バランスを考慮する必要があるのです

会社に利益を多く残す場合には、会社の経営状況はよくなるため、取引先や金融機関からの信用は得られやすい一方で納税額が多くなります

逆に、役員報酬を多くする場合は節税につながりますが、収益が少ないため対外的な信用が得られにくくなる点に注意が必要です。

そのため、役員報酬を決める際には、会社の収益とのバランスを考慮することが大切です。

シミュレーションして税金や社会保険とのバランスをとる

会社の収益とのバランス以外にも、法人・社長個人が納める税金や、社会保険とのバランスも考える必要があります。
そのため、会社の収益と納税額についてシミュレーションし節税効果を加味したうえで、報酬額を決定するとよいでしょう。

まとめ

この記事では、次の内容について解説しました。

  • 役員報酬の概要
  • 役員報酬の決め方や変更方法
  • 役員報酬の相場
  • 役員報酬を決める際の注意点

役員報酬の金額によって、会社の収益バランスや節税効果に影響があります。

また、ルールに従って決めないと、損益に計上できず会社経営に影響する可能性があります。

ぜひ、この記事を参考にして役員報酬を決める際の一助にしてください。

中小企業の貸借対照表には「役員借入金」「役員貸付金」という勘定科目が計上されていることがあります。法人が役員から資金を借り入れている状況が「役員借入金」、逆に法人が役員に貸し付けている状況が「役員貸付金」です。原則として会社と役員(個人)のお金は別のものであり、明確に分けるべきです。しかし特に中小企業では、役員のお金に頼るなどのさまざまな事情により、会社と役員の間で資金の貸し借りが行われることがあり、役員勘定が発生してしまいます。

両者は同じような科目に思えるものの、実は対外的な評価は大きく異なります。役員借入金は対外的にはさほど問題にはならないのに比べて、役員貸付金があると会社の評価が下がり、融資時などに問題とされてしまうのです。

このコラムでは「役員借入金」「役員貸付金」が発生する理由と、それぞれの科目を使うことによるメリット、そしてデメリット・問題点、解消方法を紹介します。

役員借入金の概要、メリットと問題点、解消方法

役員借入金は、役員から資金を借り入れる時だけでなく、さまざまな理由で発生します。発生する主な状況と、メリット及び問題点を紹介します。

役員借入金が発生する理由

役員借入金が発生する理由は、例えば以下のようなケースが起きたことによります。

  • 役員が会社に資金を入金した場合
  • 役員が個人で経費を立て替えしたものの、法人から返金してもらっていない場合
  • 役員報酬が資金不足で支払えなかった場合

実際に入金する場合だけではなく、会社の経費を役員の資金で支払ってしまった場合にも、役員借入金勘定は発生します。つまり会社が資金不足になった時だけでなく、会社と個人のお財布(経理)が混同し、しっかり精算がおこなわれていない場合にも発生します

メリット

特に中小企業など小規模の事業者では、事業活動の中で資金繰りに問題が発生することも多いでしょう。一般的には金融機関から借入をしますが、借入には審査が必要で、入金までに時間がかかります。一時的な資金不足や早急に資金が必要な時には、金融機関ではなく役員から借入すれば、審査不要ですぐに入金され、利息もかかりません。返済期限も決める必要がなく、中小企業の資金繰りの方法としてよく利用されます

デメリット・問題点

役員借入金は、金額が大きくなると特に問題になることがあります。主な理由は以下の2点です。

(1)相続税の対象となる

役員側から見ると、会社への「貸付金」つまり債権であり、役員が亡くなった場合は相続財産となり、相続税の課税対象です。もし会社の資金繰りが悪く、回収が厳しい状況であったとしても、原則として額面で評価されてしまいます。つまり実際の価値以上に評価され、相続税を納めなければならなくなるケースもあります。
会社側から見ると、役員借入金がもし役員の相続人に相続された場合、急な返済を求められる可能性もあります。

(2)金融機関の評価

個人と会社で資金を分けてしっかりと管理できていないとみなされる可能性があり、役員借入金が多ければ金融機関からの評価が下がるリスクがあります。ただし資金面では資本と同様の評価をされることがほとんどで、デメリットとなることは少ないでしょう。役員借入金は利息の支払いや返済期限がないことがほとんどで、会社から見たら資本と似た性質と見なされるためです。

解消方法

上記デメリットを解消するため、金額が多額になる前に精算を進めることが望ましいでしょう。主な削減方法は主に以下の3点です。

(1)資金を役員に返済する
資金の余力があれば良いですが、そうでなければ役員報酬を減額して会社に資金をため、それを原資として返済することも有効な手段です。

(2)債務免除する
返済が厳しい場合には、債務免除も有効です。しかし債務免除をすれば会社の益金となり法人税の課税対象となるため、臨時的な損失が発生する期などに行うことが一般的です。

(3)現物出資する
役員が所有する「会社への貸付金」という債権を現物出資することで、会社では負債であった役員借入金を資本に振り替える方法があり、これをDES(デット・エクイティ・スワップ)といいます。ただし増資部分の株式は時価で割り当てられるため、貸付金の金額が満たない場合は差額が受贈益として法人税の課税対象となることがあります。また増資には株主総会等の手続きを始めとして、法的な手続きが必要です。事前によく確認しましょう。

役員貸付金の概要、メリットと問題点、解消方法

役員貸付金は、借入金とは逆に会社から役員へ資金を貸し付ける場合の他、さまざまな理由で発生します。発生する主な状況と、メリット及び問題点を紹介します。

役員貸付金が発生する理由

役員貸付金が発生する主な理由は、例えば以下のようなケースが起きたことによります。

  • 会社が役員に資金を貸し付けた場合
  • 会社の資金で役員のプライベートな支出をした場合
  • 使途不明な支出がある場合。

上記のケースでも、もし役員借入金の残高があればその返済として処理します。法人から役員へ支出した分が多い場合に「役員貸付金」として残高が残ることになります。

メリット

会社にとって、役員貸付金のメリットは基本的にありません。早めの解消が望まれます。

デメリット・問題点

役員貸付金は、役員から返済してもらう債権です。役員貸付金は特に融資審査などの場面ではデメリットが大きくなります。役員借入金とは異なり、事業活動を続ける上での重要な問題点が多くなります。主な内容は以下の4点です。

(1)金融機関の評価

役員借入金同様、個人と会社で資金を分けてしっかりと管理できていないとみなされます。つまり特に役員貸付金の場合は、会社の資金を流出しており、会社の資金的基盤を弱くする一因です。また、借入した資金を役員個人に流用しているともとられ、さらに金融機関の評価は悪くなります。融資を受ける際に、評価を下げる一因となるでしょう。

(2)資金不足になる

役員へ資金が流れるため、本来の運転資金などが不足するリスクがあります。

(3)利息が発生し法人税の負担が増える

役員貸付金は、役員から決められた最低限の利息を徴収しないと、役員に対して利息分が給与課税されてしまいます。このため利息を徴収しますが、利息は法人税の課税対象となり、法人税の負担が増えます

(4)役員賞与となる可能性がある

役員が返済できずに長期間残高が残っていたり、会社が債権を放棄したりすると、役員賞与と認定されるリスクがあります。役員賞与は法人の経費とならないため、法人税の負担が増え、さらに役員個人は源泉所得税の負担が増えてしまいます。

解消方法

資金的に安定した経営のために、早めの解消が望まれます。よく利用される削減方法は主に以下の3点です。

  • 役員報酬を増額して返済してもらう

役員報酬から天引きして返済にあてれば、少しずつでも返済が進み、かつ現実的な方法です。

  • 退職金で返済してもらう

金額が多額で役員の退職時までに返済できなかった場合には、退職金の中から返済してもらう方法があります。退職金は多くの場合、税務上経費とできる金額が大きいため、まとまった金額を経費の範囲内で返済してもらえるでしょう。ただしこの場合返済分が差し引かれるため、退職金として実際に支払えるお金そのものは減少します。

  • 役員が個人で借入して返済する

会社としては返済されますが、役員個人では借入が残り負担は減りません。

まとめ | 対外的な評価は大きく異なります

以上、役員借入金と役員貸付金の概要、問題点、削減方法を紹介しました。同じ「役員」勘定でも、役員貸付金は金融機関などの外部の評価は悪く、事業活動を続ける上で問題となる点が多くあります。特に融資を受ける際の障壁となるため、早期の解消が望まれます。まずは会社の資金から、役員がプライベートで資金を引き出さないこと、使途不明な支払いをなくすことを徹底した上で、毎月少しずつでも実際に返済してもらうように、給与天引きなどを検討しましょう。税務相談については永安栄棟公認会計士・税理士事務所にお問い合わせください