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消費税とは?

消費税とは、商品の販売やサービスの提供等に対して課される税で、最終消費者が負担しています。例えばコンビニで食品を買った場合、食品の本体価格に加えて消費税も一緒にレジで支払いますね。このように消費税は最終消費者が負担するものなのですが、支払っている先は税務署ではなく「お店」です。

ここに焦点を当てて、「消費税の納税の仕組み」を解説します。

消費税の納税の仕組み

最終消費者が消費税を納付しない点は、先ほど確認したとおりです。
では、消費者を納付するのは誰なのでしょうか?
実は、税金を預かった「お店」が納付しています。

もう少し詳細に説明をすると、商品やサービスを売り上げた際に預かった消費税から、仕入時に支払った消費税分を差し引いて、その差額を納付しています。お店も商品を仕入れる際に消費税を支払っていますので、支払った分の消費税は差し引いて納付をするわけです。難しい用語ですが、この仕組みを「仕入税額控除」といいます。

そのため、個人事業主も一定の売り上げを超えた場合、消費税を税務署に納付する必要があるのです。

消費税の課税事業者と免税事業者

個人事業主が消費税を税務署に納付するかどうかは、「売上高」を基準としています。

細かな規則はありますが、わかりやすく説明をすると、一昨年の売上高が1,000万円を超えると本年から消費税を納めることになります。このような消費税を納める義務がある人を「課税事業者」といいます。この売上高は「課税売上高」に限定されているので、商品の輸出に関係する売上など、もともと消費税が課税されない取引は、これに含まれません。

一方、一昨年の課税売上高が1,000万円以下の場合など、消費税を納める義務がない人を「免税事業者」といいます。そのため、課税売上高が1,000万円を超えた場合は、翌々年から消費税を納めなければならないということを押さえておきましょう。

消費税の計算方法は2種類

原則課税と簡易課税

消費税を納めなければいけない「課税事業者」は、基本的に預かった消費税から支払った消費税を差し引いた額を税務署に納税します。

具体的な例で説明をしましょう。
売上が税込1,100万円で、経費が税込550万円だとします。
消費税の税率は10%なので「預かった消費税が100万円」で、「支払った消費税が50万円」となります。そのため、最終的に納付する税金の額は、100万円-50万円=50万円となります。このような計算方法は、「原則課税」と呼ばれ、消費税を計算する上で原則的な方法となっています。

実は、消費税の計算にはもう一つの方法が用意されています。それは、「簡易課税」という計算方法です。簡易課税は、一昨年の課税売上高が5,000万円以下の場合に利用することができる、消費税の計算の「特例」です。

こちらも、具体的な例で説明をしましょう。
まず、売上に関する税金の計算は、原則課税と全く同じです。
そのため、売上が税込1,100万円であった場合、「預かった消費税は100万円」となります。

一方、経費として支払った税金(預かった消費税から差し引く分の税金)については、業種別にざっくりと「売上の60%」などと決められており、その算式を元に計算します。

(出典:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

たとえば、飲食店業であれば「売上の60%」を経費としてみなします(これをみなし仕入率といいます)。

具体的な計算方法はというと、まず、売上が税込1,100万円である場合、預かった消費税は100万円となります。この100万円に60%を掛けると60万円なので、支払った消費税は60万円とみなされます。そのため、100万円-60万円=40万円を税務署に納めることになります。

簡易課税の注意点

前述の通り、簡易課税の計算は売上の情報のみで完結します。そのため、事務処理の負担が小さいというのが特徴です。ただし、簡易課税には主に2つの注意点があります。

まず1つ目は、「届出が必要」という点です。
簡易課税をおこなうには、簡易課税で計算をおこなう年の前年中に、届出書(消費税簡易課税制度選択届出書)を税務署に提出しなければなりません。

そして2つ目は、簡易課税は少なくとも「2年間は継続」しなければならないという点です。そのため、簡易課税で計算をする2年間に設備投資などが見込まれる場合は、簡易課税を適用することで損をする可能性があります。その点も踏まえて、どちらを選択するかを考える必要があるのです。

消費税の計算上のシミュレーションは複雑な部分も多いため、お困りの場合はお気軽に当事務所へお問い合わせください。

消費税の納税方法

消費税の納付期限は3月31日です。これは、個人事業主の消費税の確定申告期限と同じ日となっています。なお、土日の場合は翌月曜日が納付期限となります。

消費税は税務署等から納付書が送付されません。そのため、以下のいずれかの方法で、ご自身で納付する必要があります。

・金融機関の預貯金口座から口座引落しする
・e-Taxで口座振替する
・インターネットバンキングやATMで納付する
・クレジットカードで納付する
・スマートフォンアプリを利用して納付する
・QRコードによりコンビニエンスストアで納付する
・現金で納付する

なお、期限内に納付しなかった場合は「延滞税」がかかりますので、注意が必要です。

個人事業主の注意点

免税事業者でも消費税を請求できる

前述したとおり、課税売上高が1,000万円を超えた場合は、翌々年から消費税を納めなければなりません。一方で、課税売上高が1,000万円以下である場合は、消費税の申告・納税をする必要はありません。このような事業者を「免税事業者」といい、特に個人事業主の中には免税事業者が多く存在します。

免税事業者は消費税を納付する必要がないため、「消費税を請求できない」と誤解されているケースがあります。しかし、実際には免税事業者であっても消費税を請求することができるのです。理由としては、免税事業者であっても、仕入れの際に商品の本体価格と一緒に消費税を支払っているため、商品を売り上げる際に一緒に消費税を請求しなければ、支払った消費税を取り戻すことができないと考えらるためです。したがって、免税事業者であっても消費税を請求しても問題ありません。

インボイス制度の注意点

インボイス制度は「適格請求書等保存方式」といい、令和5年10月1日より開始される制度です。「適格請求書(通称インボイス)」がなければ、消費税の仕入税額控除ができないため、取引先の消費税の負担が増える可能性があります。そのため、インボイスを発行できない免税事業者は、インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」を検討する必要があるでしょう。

具体的には、インボイス制度の導入により、個人事業主の選択肢は以下の3つになると考えられます。

1.免税事業者(インボイス発行✕)
2.適格請求書発行事業者を選択し、「原則的な計算方法」で申告納税する(インボイス発行◯)
3.適格請求書発行事業者を選択し、「簡単な計算方法」で申告納税する(インボイス発行◯)

1を選択した場合、取引先は消費税の仕入税額控除ができないため、取引上不利になる可能性があります。一方、2・3を選択した場合は取引先に影響はないものの、基本的には自らが消費税を納税することになるため、その分の負担が大きくなります。なお、上記のいずれかを選択するかについては、当初、令和5年3月31日(令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になるための期限)までに対応方法を決める必要がありました。しかし、令和5年度税制改正大綱により、事実上令和5年9月30日までに登録申請をすれば令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」に登録される予定となりましたので、それまでにどのような選択をおこなうかについて検討しておきましょう。

インボイス制度についてはこちらに詳しく記載していますので、あわせてご覧ください。

「インボイス制度とは?対応しないとどうなるか | 免税事業者を中心にわかりやすく解説」
https://osakacpa.com/invoice/

まとめ

この記事では、消費税の仕組みと注意点について解説しました。

個人事業主は、消費税の申告・納税について様々な選択をおこなう必要があります。特に注意したいのは「原則課税か簡易課税か」という点と、インボイスにおいて「適格請求書発行事業者となるか」という点です。

これらの選択には、ケース別に消費税を計算するなどのシミュレーションが欠かせません。そのため、消費税全般についてご不安な点がある場合は、神戸市東灘区の永安栄棟公認会計士・税理士事務所にまでお気軽にお問い合わせください。

年末調整と確定申告は、ともに1年間の所得税の金額を確定させる手続です。しかし対象者が異なります。また、どちらか一つだけではなく年末調整をしていても確定申告も行う方もいます。

このコラムでは、年末調整と確定申告の概要と対象者、両方が必要になるケース、必要ではないが確定申告をした方が得になるケースを紹介します。

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告の違いは何でしょうか。おおまかには、会社員は年末調整、その他の自営業者などの方は確定申告を行い、所得税を確定します。それぞれの概要と、詳細な対象者などを説明していきます。

年末調整とは?概要と対象者

年末調整とは、1年間の給与が確定したら、年間の所得税の金額を計算する手続きです。年末までにすでに源泉(天引き)してある所得税と最終的に支払う所得税の差額を還付または徴収します。

対象者は給与をもらっている会社員です。そして会社員の中でも、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末に在籍している方になります

会社員の中には社長や役員も含まれますが、

上記の条件に当てはまる会社員であっても、主に下記の場合には年末調整を行いません。

  • 給与の年間収入が2,000万円を超える場合
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている場合
  • 前職があるが、前職の源泉徴収票を提出しない場合

稀に従業員から「確定申告をするため、年末調整はしなくてもよい」という申し出がある場合があります。しかし会社としては年末調整の義務があるため、対象者であれば年末調整を行わねばなりません。

年末調整をしても、さらに確定申告が必要なケース、した方がよいケースがあります。どのような場合でも、年末調整を受けた上でさらに確定申告をすることは可能です

確定申告とは?概要と対象者

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を確定して所得税の金額を計算し、税務署に申告した上で所得税を納付する手続きです。

所得があり、所得税が発生するすべての方が対象です。自営業者の方、フリーランスの方など事業を行っている方などが当てはまります。ただし、会社員で年末調整を受けた方は原則として確定申告の必要はありません。しかし、上記で述べた、給与の年間収入が2,000万円を超えるなどの「年末調整の対象外」の方は確定申告が必要です。

会社員がもらう給与は「給与所得」ですが、所得の種類には他にも「事業所得」「不動産所得」など10種類あります。これらの所得が基礎控除48万円を超える場合は原則として確定申告が必要です。ここで所得とは、収入から必要経費、所得の種類ごとに決まっている控除を差し引いた金額です。単純に「収入」の金額ではなく、儲けの部分であることに注意してください

原則として、所得が基礎控除の金額以上であれば確定申告が必要と考えるべきですが、例外的に確定申告が必要ないケースがあります。代表的には、以下のような場合です。

  • 株式売却や配当の所得があるが、証券会社などで「特定口座の源泉徴収あり」で取引した場合
  • 公的年金等による収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下である場合

年末調整をしていても確定申告が必要なケース

注意点として、会社員が年末調整を受けても、確定申告が「必ず」必要なケースがあります。主なケースは以下のとおりです。

  • 2箇所以上で勤務している場合。ただし年末調整されなかった勤務先での所得が20万円未満の場合は除きます。
  • 給与所得以外に年間20万円以上の所得がある場合
  • 年末調整で誤った情報を勤務先に伝えてしまったが、訂正期限が過ぎてしまった場合

年末調整をしてもらった所得以外に「20万円以上の所得」があれば、確定申告が必要です。例えば複数箇所で勤務している場合、フリーランスとして副業をしている場合などが当てはまります。最近では暗号資産の取引をする方が増えていますが、所得が出た場合は雑所得にあたり、確定申告が必要です。株式の特定口座の取引とは異なりますので注意してください。

繰り返しますが20万円はあくまで「所得」であり、「収入」ではありません。例えばフリーランスとして副業をした場合、収入が20万円あっても経費を差し引けば20万円以下になる場合は、申告の必要はありません。

また「扶養できない方を扶養として申告してしまった」など、年末調整を誤ってしまうことがあります。会社が訂正を受け付けてくれる場合はよいのですが、事務手続上一定の期日で締め切っていることがほとんどでしょう。この場合はご自身で確定申告が必要です。

その他、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする方などは、上記に当てはまらない方であっても確定申告が必要です。

年末調整をしていても確定申告をした方がよいケース

年末調整をしていても、確定申告「も」した方がよいケースは、確定申告をすると所得税が還付されるケースです。主なケースは以下のとおりです。

  • 医療費控除を受ける場合
  • 住宅ローン控除を受ける初年度の場合。(2年目以降は年末調整で還付してもらえます。)
  • ふるさと納税をして、ワンストップ特例の適用を受けない場合
  • 年末調整で、控除を適用できる資料を提出漏れしてしまった場合

普段年末調整をしてもらっている方は、確定申告に縁がないことが多いかもしれません。しかし、上記の場合は確定申告をすると所得税が還付になるため、確認してみましょう。

年末調整をしている方が確定申告をする場合は、源泉徴収票が必要です。数字を転記する必要があるため、必ず保管しておきましょう。

ふるさと納税は、会社員の場合「ワンストップ納税」が便利です。自治体へワンストップ納税の申請書を送付しておけば、確定申告をせずに翌年の住民税から自動的に税金を控除してくれます。しかし、寄付団体が5自治体までという制限があるので注意が必要です。ワンストップ納税の適用を受けない方は、確定申告をして税金の還付を受けます。この場合は、寄付自治体数の制限はありません。

この他、年の途中で退職して年末調整を受けられなかった方で、給与の他に所得がない方は、確定申告をすると所得税が還付される可能性が高いです。確認してみましょう。

まとめ

以上、年末調整と確定申告の違いについて説明しました。年末調整は給与をもらう会社員だけが受けられる制度です。年末調整は、書く書類が多くて面倒だと思う方もいるかもしれません。しかし多くの場合、確定申告の方が手間がかかります。確定申告をせずに、所得税を確定する手続きを、勤務先が代行しているともいえます。

ただし年末調整をしているからといって、すべてのケースで確定申告をしなくてもよい訳ではありません。確定申告をしなければならない、または、確定申告をすると所得税の還付が受けられるケースを確認しておきましょう。

もし還付のための確定申告を失念しても、その年の翌年1月1日から5年間は申告が可能です。諦めずに申告してみましょう。年末調整、確定申告を始め、税務相談については永安栄棟公認会計士・税理士事務所にお問い合わせください

近年、副業を推進する会社も増え、会社員が副業をする機会が増えてきました。会社員が給与をもらうだけであれば、通常年末調整を行うため、確定申告とは無縁の方も多いと思います。しかし、副業で収入を得ると年末調整の対象にはならず、原則として確定申告が必要です。知らずに申告をしないと、後日思わぬ税負担・延滞税などのペナルティが発生する可能性がありますので、よく確認しましょう。

このコラムでは副業で収入を得た場合に、確定申告が必要かどうか、必要な場合はどのように行うかを説明します。また、副業であっても節税ができる「青色申告」が可能かどうかも合わせて紹介します。

副業の確定申告はいくらから必要?

副業がアルバイトで給与をもらうケースでは、副業の給与所得の合計額が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要です。副業といっても内容はさまざまで、せどりなどの物販やクラウドソーシングを利用して業務を請け負うケースもあります。副業がこうした給与所得以外の場合でも、副業の所得の合計金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要です

ここで20万円というのは「所得」(もうけ)であることに注意してください。所得は、収入から経費を差し引いた金額です。経費があれば差し引き、その結果が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です

ただし、給与の収入が2,000万円を超える方など、元々確定申告が必要な場合や、医療費控除や、ふるさと納税による寄付金控除(ワンストップ特例を用いない)などを受ける為に確定申告を行う場合は、副業の金額に関わらず申告が必要です

また、原稿料やデザイン料などは事前に所得税が源泉されていることがあります。副業の所得が20万円以下でも、確定申告をすると還付になるケースもありますので、計算してみるとよいでしょう。

確定申告のやり方は?

確定申告をする場合、まずは副業の「所得の区分」を確認しましょう。所得の区分には10種類あり、区分ごとに所得税の計算方法が異なります。

代表的なものは以下のとおりです。

  • アルバイト・・・給与所得
  • クラウドソーシングを利用した業務請負、せどりなどの売却益など・・・雑所得。ただし事業的規模の場合は事業所得。
  • 株の運用益・・・譲渡所得(ただしNISA口座や、特定口座で源泉徴収されている場合、確定申告は不要です)
  • 不動産の家賃収入・・・不動産所得
  • 暗号資産の売却益・・・雑所得

そしてそれぞれの所得区分に定められた方法で、副業の所得を計算します。

また、本業の会社員の給与所得については源泉徴収票が発行されていますので、その情報を確定申告書に記載します。保険料控除など、年末調整で処理してもらっているものは、確定申告では源泉徴収票の情報を転記するだけで足ります。

所得税の確定申告は、国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用すると便利です。

確定申告をして、副業が会社に知られてしまうか

確定申告の情報は、本業の会社には知らされません。このため、副業の収入を知られること基本的にはありません。

しかし、住民税は特別徴収であるため、本業の会社に住民税の金額が通知されます。副業の収入も含めた課税所得をもとにして住民税が計算されるため、住民税の金額が高額であると、本業以外に収入があることが推測されてしまいます。これを避けるためには、確定申告書上で給与所得等以外の所得に係る住民税の徴収方法について、普通徴収を選択する欄に〇をすることで、副業分の住民税を会社経由の天引きではなく、自分で納付することが可能です。ただし申告書に普通徴収の記載があっても、自治体がミスをするケースや、そもそも普通徴収を受け付けてくれない自治体もあります。知られるリスクはゼロではないでしょう。

なお、副業がアルバイトなどの給与所得の場合は自分で納付することはできないため、避ける方法はありません

ただし、確定申告をしなければ、後日、思わぬ税負担や延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。所得があればかならず確定申告を行いましょう。

青色申告はできる?雑所得か事業所得か

前述したように、業務委託形式の副業などは原則として雑所得にあたります。雑所得は所得の区分の中でも税制面のメリットがありません。

  • 総合課税の対象
    本業など、他の所得とすべて合算した金額が、課税対象となります。
  • 累進課税の対象
    所得が高くなるほど、税率も高くなります。
  • 損益通算ができない、赤字の繰越ができない
    赤字でも他の所得から差し引けません。翌年以降に繰り越して所得から相殺することもできません。

一方で事業所得は、青色申告を適用すると最大65万円の青色申告特別控除をはじめとして、損益通算ができる、赤字も繰り越せるなどの税務上のメリットが多くあります。雑所得を事業所得として申告できるかどうかは、税務上大きな違いになります。副業であっても、事業所得として認められれば節税が可能です。

この点、雑所得と事業所得の違いに関して所得税基本通達が改正されました。内容を紹介します。

雑所得の判定に関する所得税基本通達の改正の概要

2022年8月、副業収入が年間300万円以下であればすべて雑所得とする案が公表されました。しかし多くの反対意見が集まり、この金額基準は撤廃されました。

最終的に見直しされた後の通達における、雑所得と事業所得の区分のポイントは以下のとおりです。

  • 本業、副業に分けての判別はしない
  • 事業所得と認められるには、社会通念上、事業的規模で行われているかどうかで判定する
  • 記帳・帳簿保存がある場合には、おおむね事業所得であると判断する

記帳・帳簿保存があるかどうかという基準が新たに加わりました。しかし以前より事業所得では記帳・帳簿保存が求められているため、新たな義務が加わった訳ではありません。明確化されたことで、しっかりと遵守する必要が出てくるでしょう。

まずは社会通念上の判断になる

記帳・帳簿保存があれば、すべてが事業所得となる訳ではありません。まずは社会通念上、事業的規模で行われているかどうかで判断されます。

社会通念上とは、営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無などさまざまな観点から判断されます。

副業の場合、特に以下の場合には事業と認められるかどうかを個別に判断する、とされていますので、注意が必要です。

  • 収入金額が僅少と認められる場合
    例えば例年、収入金額が300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合。例年、とはおおむね3年程度の期間をいいます。
  • 営利性が認められない場合
    例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取り組みを実施していない場合。

副業の赤字を本業の給与所得から差し引く、いわゆる副業節税を排除するため、社会通念上事業として認められない場合には、雑所得として判断されます。

まとめ

以上、副業の確定申告について、確定申告が必要かどうか、必要な場合はどのように行うかについて紹介しました。副業といってもさまざまな業務内容があります。所得の区分によって所得税の計算方法が異なりますので、注意しましょう。特に雑所得か事業所得かの判断は、税額に大きな影響を与えるところになります。慎重な判断が必要になります。事業所得で申告をする場合には、節税効果の高い青色申告を選択することがおすすめです。
副業の確定申告判断に迷う場合や、その他の税務相談については神戸市東灘区の永安栄棟公認会計士・税理士事務所にお問い合わせください