社会保険とは、健康保険、年金保険のあわせたものを指しますが、その他にも、労働保険と呼ばれる労災保険と雇用保険などの保険制度も存在します(なお、これら全てを総合して社会保険と呼称する場合もあります)。いずれも、条件に当てはまった場合には加入が義務付けられている制度になります。

このコラムでは、社会保険(健康保険・年金保険)の2022年10月より適用対象者が拡大されるため、その概要と、求められる会社の対応を紹介します。そして、増加すると予想される会社負担の社会保険料を、少しでも減らす方法を紹介します。今現在は対象ではなくとも、今後対象となる可能性がある場合には、参考にしてみてください。

2022年10月より、従業員数101人以上の企業を対象に、社会保険の適用対象者が拡大しました。さらに2024年10月からは、従業員数51人以上の企業が対象になり、中小企業であっても対象になるケースが増えそうです。

社会保険の適用対象者が拡大すると、勤務しているパート、アルバイトの方だけでなく、会社側も大きな影響を受けます。社会保険料の負担の面を考えると、本人と会社は半分ずつであるため、本人だけでなく会社側も負担が増えることになります。

社会保険の適用対象者が2022年10月から段階的に拡大

社会保険の適用対象者拡大の概要は、以下のとおりです。

1.対象となる企業の規模

2022年10月~従業員数101人以上、2024年10月~従業員数51人以上、と段階的に拡大。従業員数は、フルタイムの従業員+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数でカウント

2.対象者の要件

・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

対象となる規模の会社に勤務しており、要件を満たす従業員が今回の制度拡大の対象です。所定労働時間は契約上のものであり、臨時に生じた残業時間は含みません。月額賃金は、残業代、賞与、臨時的な賃金等は含みません。

会社の対応はどうすべきか

事前に社内で準備すべき対応は、主に以下のとおりです。

  1. 新しく加入対象となる従業員の把握
  2. 社内での通知
  3. 必要に応じて従業員の方との面談

まずは自社が対象となる旨と、制度の概要を社内で通知しましょう。その上で、新たに加入対象となる従業員に対しては、必要に応じて面談を行うとよいでしょう。従業員側の判断としては、勤務時間を減らして扶養の範囲内で働きたい方、社会保険に加入すると保険料の負担があるのでさらに勤務時間を増やしたい方などさまざまです。社会保険に入る加入メリット・デメリットも伝える必要があります。従業員の要望にすべて沿う必要はありませんが、今後自社での労働力がどのように変化するのかを事前に確認し、従業員への説明や、新たな採用などの方針を決める必要があります。

会社負担の社会保険料を減らす方法

会社側としては労働力の変化だけでなく、社会保険料の負担が大きな影響を与えます。今後社会保険加入者が増えれば増えるほど、会社負担の社会保険料も増加するでしょう。厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトでは、会社負担の社会保険料がどの程度増加するか試算できる「かんたんシミュレーター」があります。事前に試算して備えておきましょう。

社会保険料は給与の金額に応じて決まるため、節約することは通常できません。減らす方法として、役員報酬の見直しと、企業型確定拠出年金制度のひとつの種類である「選択制DC」の導入の、2点を紹介します。

役員報酬を見直す

給与の中でも、役員報酬は他の従業員よりもかなり高く設定されているケースがあります。役員報酬は法人税の節税対策にもなるため、簡単に下げればよいというものではありません。業績などさまざまな事情を総合的に判断し、もし見直しをして大幅に下げることができれば、社会保険料の削減に大きく貢献できる可能性があります。

また、賞与の社会保険料は上限があることから、年間の報酬を役員報酬ではなく役員賞与を多くとることで、社会保険料の削減につなげることも可能です。

選択制DCの導入

選択制DCとは、企業型確定拠出年金制度の種類のひとつです。企業型確定拠出年金の中でも、給与の一部を、給与としてもらうか、確定拠出年金の掛金として拠出するかを従業員が選択できる制度であり、この制度の導入で、会社負担の社会保険料を削減することが可能です。

企業型確定拠出年金制度は、企業型DCともよばれ、企業が加入する確定拠出年金です。企業型DCは、企業が掛金を負担して、大企業の福利厚生に利用されていることが多いイメージですが、あらかじめ認可されている年金規約に相乗りする総合型は、中小企業でも導入しやすい制度です。

企業型確定拠出年金は、公的年金にプラスして年金を受け取るための制度で、老後の資産形成の手段のひとつです。掛金を加入者が運用して年金原資とするものであり、企業版401kと呼ばれています。次の項目で、選択制DCの概要と、法定福利費の削減につながる理由の詳細を紹介します。

選択制DCの概要とメリット、デメリット

選択制DCとは、給与の一部を、「給与としてもらう」か「DCの掛金として拠出する」かを従業員が選択できる制度であり、前述したように社会保険料削減などのメリットがあります。しかし一方でデメリットもあるため、合わせて確認しておきましょう。

  • 企業型DCには従来型と選択制の2種類がある。従来型は企業が掛金を拠出するが、選択制は従業員が拠出する(企業が一部負担する、一部選択制もあり)。
  • 加入して掛金を拠出するかどうかは、従業員が選べる
  • 掛金上限は月額55,000円。

以下は、確定拠出年金共通の特徴です。

  • 毎月決められた掛金を拠出し、個人別に管理される。
  • 受け取り開始時期は原則60歳からで、それまでは受け取れない。
  • 運用商品は加入する加入者本人が選ぶ。元本保証ではない。
  • 運用益は非課税。
  • 受け取る時、一時金は退職所得扱い、年金は公的年金等控除が受けられ、税務上優遇されている。

もし現在の給与が30万円であった場合、選択制DCに加入して掛金5万円を拠出することを選択した時、給与の額面は25万円となり、残りの5万円が確定拠出年金への拠出になります。

同じ確定拠出年金でも、もし個人型のiDeCoに加入するならば、給与30万円の手取りの中から掛金を拠出します。一方で選択制DCの場合は、給与の一部をDCの掛金とすることを選択するため、給与自体の額面は下がるのです。このため、源泉所得税や社会保険料の負担を減らすことにつながります

そして社会保険料は、従業員の負担だけでなく、半分を負担する企業の負担も同時に減らせます。掛金の金額が多いほど、削減の影響は大きくなるでしょう。

【メリット】

  • 加入者は社会保険料、源泉所得税の負担を軽減できる
  • 加入者は老後の資産形成ができる
  • 企業は社会保険料の負担を軽減できる
  • 企業は福利厚生のアピールができる
  • 従来型の企業型DCのように、企業が掛金を負担せずに導入できる

ただし、メリットだけでなくデメリットもあります。

【デメリット】

  • 企業側は制度導入などの手続きや一定の費用負担が必要
  • 社会保険の等級が下がるため、厚生年金から将来受け取る年金は下がる
  • 社会保険の等級が下がるため、傷病手当等の各種給付の金額も下がる

このように、社会保険料は削減できるものの社会保険から給付される年金、手当の金額も下がることになります。しかしメリットも多いため、まずは年金の制度について従業員の方に説明し、しっかり理解をしてもらい、ご自身で判断ができるようにしてもらう必要があります。この説明、質疑応答も企業にとっては負担になるでしょう。

まとめ

以上、社会保険の適用対象者が拡大となる変更の概要と、会社の対応、そして会社負担の社会保険料を少しでも減らす方法を紹介しました。

社会保険の対象者が徐々に拡大し、中小企業であっても適用となる会社が今後増えることが予想されます。社会保険料の負担は、金銭面で大きな負担となる可能性が高いため、今から試算をした上で、対策を検討しておきましょう。税務相談については永安栄棟公認会計士・税理士事務所にお問い合わせください。