マイナンバーカードがなくても確定申告は可能ですが、手間がかかるのは事実です。
なお、令和7年10月までに税務署でID・パスワードを発行済みであれば、マイナンバーカードがなくてもe-Taxを利用して確定申告ができます。
マイナンバーカードかID・パスワードがなければ、e-Taxは利用できません(詳しくは後述)。持ち込みか郵送で確定申告を行う必要があります。
今回は、マイナンバーカードなしで行う確定申告や必要書類、注意点などについてまとめました。
税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、わかりやすく解説します。
記事を最後までチェックすれば、マイナンバーカードなしで確定申告をする流れが明確になります。
目次
マイナンバーカードなしでも確定申告はできる
マイナンバーカードは、あくまで本人確認や電子署名の利便性を高めるためのツールです。
制度上、カードの所持は任意とされています。

そのため、カードを持っていない納税者が申告を拒否されることはありません。まずはご安心ください。
しかし、マイナンバーカードを持っていない場合でも、申告書には必ず「マイナンバー(個人番号)」を記載しなければなりません。
マイナンバーカードを発行しているかどうかにかかわらず、すべての国民に12桁の番号が割り振られています。
そして、確定申告書にはこの番号を記入する欄があり、税務署はこれによって納税者の特定を行います。
つまり、「カードそのものは不要だが、自分の番号を知っておく必要がある」ということになります。
マイナンバーカードなしで確定申告をする際の必要書類
マイナンバーカードなしで確定申告をする際に、最低限必要となる書類は以下のとおりです。
- マイナンバーを確認できる書類(通知カード・住民票)
- 本人確認書類
- 売上・経費・控除に関する書類
それぞれ詳しく解説します。
マイナンバーを確認できる書類(通知カード・住民票)
マイナンバーカードがない方が自分の正しい番号を証明するために必要なのが、以下いずれかの書類です。
- 通知カード
- 住民票
通知カードは、平成27年以降に全世帯に郵送された紙製のカードです。12桁の番号が記載されています。

しかし通知カードは令和2年5月に廃止されています。そのため、氏名や住所に変更があった場合でも、情報を更新できません。
記載事項が現在の住民票の内容と完全に一致している場合に限り、番号確認書類として利用できます。
2つ目の選択肢が住民票です。
通常、住民票にマイナンバーは記載されません。そのため、交付申請の際に「マイナンバーの記載が必要」と窓口で伝えなければなりません。
本人確認書類
確定申告では、本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードを持っている場合、マイナンバーを証明できるだけでなく、本人確認書類にもなります。
マイナンバーカードを持っていない場合、通知カードや住民票の写しとは別に、運転免許証やパスポートのような本人確認書類が必要です。
売上・経費・控除に関する書類
本人確認書類とは別に、確定申告の根幹となる「数字」を裏付けるための書類も当然必要です。
主な書類は以下の通りです。
| 必要書類 | 例 |
|---|---|
| 収入(売上)を証明する書類 | 対象年度の源泉徴収票 支払調書通帳のコピー 請求書の控え |
| 経費を証明する書類 | 対象年度の領収書、レシートクレジットカードの利用明細書 |
| 控除を証明する書類 | 国民年金、国民健康保険の控除証明書 生命保険料、地震保険料の控除証明書 医療費の領収書 ふるさと納税の受領証 |
関連記事:確定申告で経費にできる項目一覧!いくらまで大丈夫か、どこに書くかなどを徹底解説
マイナンバーカードなしでもe-Tax、スマホで確定申告が可能
確定申告には、以下3つの方法があります。
- 税務署窓口で直接提出
- 郵送
- e-Tax(電子申告)
おすすめはe-Taxです。パソコンやスマホから簡単に提出できます。
「e-Taxはマイナンバーカードがないとできない」と思い込んでいる方も少なくありません。
実は「ID・パスワード方式」という方法を利用すれば、マイナンバーカードなしでも電子申告ができます。
ID・パスワード方式とは:
税務署が発行する専用のIDとパスワードを使用してログインする方式。マイナンバーカードを読み取る工程をスキップして申告データを送信できる。
しかし、新規のID・パスワードの発行は、令和7年10月までで廃止されています。
そのため、すでにID・パスワードを発行している方でなければ、この方式は利用できません。
マイナンバーカードがあった方が確定申告は楽だが…
マイナンバーカードを持っていれば、確定申告の手続きは格段に楽になります。
マイナポータル連携を利用して、生命保険料やふるさと納税、医療費の情報を取得し、申告書に自動入力できるためです。
手入力のミスを防ぎ、大幅な時短につながるでしょう。
カード1枚で本人確認が完結する利便性も無視できません。
しかし、現在カードを持っていない方が「今から作って今年の申告に間に合わせよう」とするのは少し注意が必要です。
マイナンバーカードの発行には、申請から交付まで通常1ヶ月程度の期間を要します。
確定申告の時期(2月〜3月)は窓口も混雑し、さらに時間がかかるケースも珍しくありません。
2月に入ってから申請しても、3月15日の申告期限までにカードが手元に届かない可能性が高いです。
マイナンバーカードなしで確定申告をする際の注意点
マイナンバーカードなしで確定申告をする際は、以下の点に注意しましょう。
- 住民票は役場で入手しなければならない
- e-Taxは利用できない
1つずつ詳しく見てみましょう。
住民票は役場で入手しなければならない
マイナンバーを確認するための書類として、通知カードか住民票が利用可能であるとお伝えしました。
氏名や住所に変更がある場合、通知カードは使えません。その場合、住民票の写しを入手する必要があります。
マイナンバーカードがあれば、コンビニで簡単に住民票の写しが手に入ります。
しかし、マイナンバーカードがない場合、平日の日中に役場で入手しなければなりません。
e-Taxは利用できない
ID・パスワード方式であれば、マイナンバーカードがなくてもe-Taxを利用できます。
しかし前述のとおり、ID・パスワードの発行は令和7年10月で終了しています。この記事を読んでいる大半の方は、e-Taxを利用できないはずです。
そのため、窓口での提出か郵送を選ぶしかありません。
e-Taxを利用できるのは、マイナンバーカード発行後となります。
「マイナンバーカードなしで面倒だから」と確定申告をしないとどうなる?
「マイナンバーカードがないと書類を揃えるのも、自分の番号を調べるのも面倒だし、今年は申告しなくてもバレないだろう」と考えるのは危険です。
確定申告を怠ると「無申告」となり、税務調査の対象になる可能性が高まります。
無申告が発覚した場合、本来支払うべき税金に加えて、以下2つの追徴課税を支払わなければなりません。
- 無申告加算税
- 延滞税
青色申告による最大65万円の特別控除も受けられなくなるため、最終的な税負担は、きちんと申告した場合に比べて大幅に増えてしまいます。
税務署はマイナンバーカードの有無に関わらず、独自のネットワークで個人の収入を把握しています。
マイナンバーカードがなくても、確定申告は行いましょう。
関連記事:税務調査が入るとやばい?いくら取られる?どうなるのかを具体的に解説
マイナンバーカードなしでの確定申告は税理士への依頼がおすすめ
以下3つの理由から、マイナンバーカードなしでの確定申告は税理士への依頼がおすすめです。
- 面倒な手続きを丸投げできるから
- 最大限の節税ができるから
- 手間の削減と節税効果で十分元を取れるから
それぞれ詳しく見てみましょう。
面倒な手続きを丸投げできるから
税理士に依頼する最大のメリットは、何と言っても時間と手間の削減です。あなたが今、「面倒だな」と感じているプロセスの大半を税理士が代行します。
あなたに必要なのは、1年分の領収書や通帳のコピー、控除書類を税理士に郵送する作業だけです。
確定申告の時期に頭を悩ませ、夜な夜な電卓を叩いたり、役場や税務署の列に並んだりする必要はありません。
今のあなたのように、確定申告について調べごとをする必要もありません。
税理士への依頼によって浮いた時間は、本業に充てられます。
最大限の節税ができるから
自分で申告を行う場合、どうしても「知っている知識」の範囲内でしか節税ができません。
特にマイナンバーカードの準備などで手間取っていると、肝心の節税対策まで手が回らなくなりがちです。
税理士は税金の専門家として、あなたが気付いていない経費の計上漏れや、適用可能な控除を見つけ出します。
例えば、プライベートと仕事で共用している家賃や光熱費の「家事按分」の計算、青色申告特別控除の適用など、知識の有無で税額が数十万円単位で変わることも珍しくありません。
関連記事:節税対策は税理士に相談すべき!失敗しない方法や受けられるアドバイスを解説
手間の削減と節税効果で十分元を取れるから
「税理士に頼むとお金がかかる」というイメージがあるかもしれません。
しかし、確定申告は月額1万円から依頼可能です。
また、その費用は前述した「手間の削減」と、「最大限の節税」によって十分に回収可能です。
さらに、税理士に依頼することで「申告内容の正確性」という目に見えない大きな安心感を得られます。
自分で申告してミスがあり、後から税務署から指摘を受けて修正申告や追徴課税を求められる精神的ストレスは計り知れません。
不慣れな方ほど、ミスは起きやすいものです。
プロが作成した申告書であれば、税務署からの信頼度も高く、不必要な疑念を持たれるリスクも大幅に軽減されます。
関連記事:確定申告を税理士に丸投げしたい個人事業主必見!費用や損に繋がるデメリットを紹介
マイナンバーカードなしでの確定申告は永安栄棟税理士事務所におまかせください
永安栄棟税理士事務所では、自営業者向けに「確定申告丸投げパック」を提供しています。
サービス内容は以下の通りです。
- 日々の会計帳簿記帳
- インボイスへの対応
- 消費税申告書の作成
- 確定申告書の作成
- 税務署への電子申告
文字通り、確定申告に関する業務をすべて丸投げしていただけます。マイナンバーカードの有無は関係ありません。
料金は以下の通りです。
| 売上規模 | 月額料金 |
|---|---|
| 〜1000万円 | 1万円(12万円) |
| 〜2000万円 | 2万円(12万円) |
※()内は年に一度の確定申告報酬
弊所のような丸投げプランを提供する税理士事務所は、多くありません。なぜなら税理士事務所にとって、あまり利益にならないからです。
そのような中、永安栄棟税理士事務所は以下3つの工夫によって、相場より安い価格での丸投げパックの提供を可能としています。
- お客様とのやり取りを完全オンライン化
- 単純作業のシステム化
- AIの活用
弊所は兵庫県にある税理士事務所ですが、日本全国どこからでもご依頼いただけます。ぜひ以下より、丸投げパックについてチェックしてみてください。
無料の面談も行っています。
まとめ
マイナンバーカードなしで行う確定申告や必要書類、注意点などについて解説しました。
マイナンバーカードなしでも確定申告はできますが、手間がかかります。
そして大半の方は、e-Taxを選択できません。ID・パスワードの発行が終了しているためです。
確定申告は、税理士への依頼がおすすめです。確定申告を税理士に丸投げしてしまえば、不安や面倒から解放され、事業にコミットできます。
永安栄棟税理士事務所では、月1万円〜にて「確定申告丸投げパック」を提供しています。詳しい情報は、以下よりぜひチェックしてみてください。



