法人で社宅を活用すると、社宅を保有または賃貸する費用が会社の経費になり、かつ入居者にとってもメリットがあります。しかし、入居者から賃料を受けとらない、または受け取る金額が少なすぎると、給与として課税されてしまう部分が出るため、注意が必要です。

社宅というと従業員が入居するイメージがありますが、社長をはじめとした役員が入居することも可能です。もし社長が1人だけの法人でも、社宅は導入可能です。このコラムでは、「役員が」社宅を活用した節税方法と、給与課税されないために受け取るべき賃料について紹介します。

役員社宅で経費になるもの

役員社宅を導入して、法人の経費になる内容は以下のとおりです。

自社保有の場合

自社で土地・建物を保有する場合には、建物の減価償却費を経費とできます。また、維持にかかる修繕費や固定資産税も法人の経費です。もし購入するために借入をした場合には、支払利息も経費となります。

借り上げ社宅の場合

社宅を外部から借り上げている場合は、家賃のほかに仲介手数料や火災保険などの費用が法人の経費となります。さらに更新料や保証料なども法人の経費です。

役員社宅を活用するメリット

役員が社宅を活用するメリットは、主に以下のとおりです。

  • 節税効果
  • 社会保険料の軽減
  • 手取りを増やせる

それぞれご説明していきます。

節税効果

社宅を活用するには、保有または借り上げをするための資金が必要です。これらの経費を法人の損金にできるため、節税になります。

社会保険料の軽減

居住のためには、当然資金が必要です。社宅がなければ、手取りの給与の中からその費用を捻出するのが普通です。社宅に入居することで、個人としてはその分の資金が浮くといえるでしょう。

このため、これまで支払っていた役員報酬から社宅に係る費用を減額しても、役員の手取りに影響は少ないと考えられます。役員報酬を減額すれば、社会保険料も軽減できます。

手取りをふやせる

社会保険料の軽減に記載したような考え方に基づき、社宅相当分の報酬を減らした場合は、役員の手取り額への影響はありませんが、もし役員報酬を減らさない場合、社宅の費用を会社が負担してくれるため、手取りを増やすことができます。

給与課税されないための「賃貸料相当額」とはいくらか

以上のように社宅に関する経費を法人の損金とすることができますが、一方で入居する役員から「賃貸料相当額」を徴収しなければ、この「賃貸料相当額」分の金額が給与課税されてしまいます。もしいくらか徴収していたとしても、「賃貸料相当額」に満たなければ、差額が給与課税されることになるため、注意が必要です。

このため、実質的に法人の節税効果があるのは、かかった経費からこの「賃貸料相当額」を差し引いた部分であるといえます

賃貸料相当額は、役員から法人に払ってもらいます。給与天引きしているケースが多いのではないでしょうか。会社側では、「賃貸料相当額」は通常、は入金時に雑収入で処理します。

では「賃貸料相当額」はどのように計算するのでしょうか。実際の賃料の金額とは異なり、税務上、計算の方法が決まっています。同じ社宅でも、役員の場合と従業員の場合では「賃貸料相当額」の計算方法が異なりますが、このコラムでは役員の計算方法について紹介していきます。

ただし、実務上では、賃借料相当額を「賃料の50%」としているケースも多いと思われます。これは、50%は一般的には計算した中で一番高い金額になるため、給与課税されるリスクがまずないと考えられる上、固定資産税の課税標準額を調べたり計算をしたりする手間を省けるからです。

計算方法は、小規模な住宅とそれ以外の住宅で異なります。また、いわゆる豪華社宅では計算方法の適用外になります。実務上、一般的には小規模であると判断される社宅が多いものの、まずはどの社宅に当てはまるかを確認してみましょう。

小規模な住宅の場合

小規模な住宅とは、以下のとおりです。

  • 法定耐用年数が30年以下の建物(主に木造の建物)→床面積が132㎡以下である住宅
  • 法定耐用年数が30年を超える建物(主に木造以外の建物)→床面積が99㎡以下である住宅

区分所有の建物は共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積に加えて判定します。

小規模な住宅の場合の「賃貸料相当額」は、以下の(1)から(3)の合計です。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

小規模な住宅以外の場合

小規模な住宅ではない場合は、社宅が自社所有か、借り上げ社宅かによって計算方法が異なります。

(1)自社所有の場合

次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%*
*法定耐用年数が30年を超える建物の場合には10%
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

(2)借り上げ住宅の場合

会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。一般的には50%の方が高くなるでしょう。

豪華社宅の場合

いわゆる豪華住宅にあたるかどうかは、床面積が240㎡を超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定するとしています。ただし広さで一律に考えるのではなく、床面積が240平方㎡以下の場合でも、一般の住宅にはないプール等の設備があったり、役員個人の好みを著しく反映した設備があったりする場合には、豪華社宅に該当することとされます。

豪華社宅の場合は、計算方法はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります
詳細は国税庁ホームページ、タックスアンサーNo.2600も参考にしてみてください。

役員社宅活用にあたってのポイント

以上を踏まえて、役員社宅活用にあたってのポイントをまとめます。

賃借料相当額が高すぎると節税効果は低くなる

賃借料相当額は、上記の計算式が「給与課税をされないための最低ライン」であり、それ以上であれば特に問題はありません。法人、役員間で自由に決めることが可能です。

もし役員から多く徴収すれば、法人の資金は残ります。しかし徴収分は収入(益金)のため、金額が多ければ節税効果は低くなります。状況に合わせて決めていくとよいでしょう。

一般的に固定資産税の課税標準額を調べて計算式に当てはめると、実際の賃料よりもかなり下がるケースがほとんどです。自社保有のものだけでなく、借り上げの場合でも役所で固定資産税の課税標準額を調べることが可能です。賃借料相当額を下げたい場合には手間をかけて計算をしてみるのもよいのではないでしょうか。

法人で保有すると住宅ローン控除が受けられない

社長個人の自宅を、法人で社宅とするために購入する場合には、住宅ローン控除が受けられません。個人で購入する場合に受けられるメリットをよく把握して、検討しましょう。

社長1人の法人でも導入可能

社長1人だけで、従業員のいない法人でも、役員社宅は導入可能です。特に社長の1人の法人だと法人と個人の区別があいまいになりがちですが、社宅を導入する場合は法人で契約することが大切です。また、水道光熱費などは社長が個人的に使用している部分になるため、法人の経費にはなりません。

まとめ

以上、役員社宅の活用方法と、給与課税されないために受け取るべき賃料について紹介しました。法人と役員、ともにメリットがある制度ですので、法人に資金的な余裕があれば活用を検討してみてはいかがでしょうか。

役員社宅と似た意味合いで、住宅手当の支給や、個人契約の家賃の一部を負担してあげるといったことも考えられますが、こちらはすべて役員の給与とされるため注意してください。

また、このコラムでは記載していませんが、従業員の社宅の場合は賃借料相当額の計算方法が異なりますので合わせて注意してください(従業員については国税庁ホームページ、タックスアンサーNo.2597も参考にしてみてください)。
社宅の活用について判断に迷う場合や、その他の税務相談については神戸市東灘区の永安栄棟公認会計士・税理士事務所にお問い合わせください。